国の契約手続きに必要な書類の根拠法令一覧です。日常業務で使う書類が、なぜ必要になるのか、根拠法令を理解すれば、仕事が効率よくなります。会計法令を理解し基本を知ることで仕事がわかるようになるのです。根拠法令を知っているだけで視野が広がり、仕事を覚えるのも早くなります。
なお国の組織だけでなく、地方自治体の根拠法令や、書類の役割なども解説した記事は次のとおりです。

国と地方自治体の会計法令一覧、契約手続きに必要な書類一覧
 官公庁の契約手続きに必要な書類についての解説です。契約手続きを進めるときは、民間企業から書類を取り寄せたり、自分で作成しなければなりません。「なぜ、この書類が必要になるのか?」という視点からまとめました。契約書類の役割、必要とする根拠法令を確認したいときに役立ちます。
| 必要書類 | 根拠法令 | 
| 定価表 | 予決令第79条 予定価格作成の基礎資料 | 
| 製品カタログ(性能仕様書) | 予決令第79条 予定価格作成の基礎資料 | 
| 参考見積書 | 予決令第80条第2項 予定価格作成の基礎資料、直近の取引実例価格 | 
| 見積書 | 予決令第99条の6 随意契約は、2社以上から徴取 100万円以下は省略可能。 随意契約による場合の予定価格等について(昭和44年12月17日蔵計第4438号 大蔵省主計局長から各省各庁会計課長・各財務局長あて) | 
| 入札公告 | 予決令第74条 入札期日(仕様説明の場合は仕様説明)の10日前までに掲示 | 
| 予定価格 | 予決令第79条 予定価格調書を封書にし、開札場所に置かなければならない。 250万円以下は調書の省略可能 少額随意契約等の適切な運用の確保等について(令和7年3月28日財計第1323号) | 
| 支出負担行為書 | 会計法第11条 支出負担行為等取扱規則第14条 契約の内容により、支出負担行為として整理 | 
| 契約書 | 会計法第29条の8 契約の目的、契約金額、履行期限、その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。 ただし、250万円以下は省略可能。(予決令第100条の2) | 
| 請書 | 契約事務取扱規則第15条 契約書の作成を省略する場合 | 
| 納品書 | 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第5条 相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日から10日以内の日に検査 | 
| 検査調書 | 会計法第29条の11 予決令第101条の9契約書その他の関係書類に基づいて検査 契約金額が200万円以下は省略可能。(契約事務取扱規則第24条) | 
| 請求書 | 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第6条 適法な請求書を受理した日から30日以内に支払い | 
| 支出決議書 | 予決令 第42条 支出官は、支出負担行為の確認を受け、かつ、支出負担行為差引簿に登記されたものでなければ支出することはできない。 | 
 
  
  
  
  
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