官公庁の契約方式は、原則、一般競争入札です。例外として、業務を効率的に行うために、事務手続きを簡略化した少額随意契約が法令で認められています。少額随意契約は、一定金額以下の場合に適用できます。契約方式を判断するときの予定価格の考え方、分割契約による随意契約についての解説です。
契約方式の原則は一般競争入札
官公庁が契約の相手方を選ぶための契約方式は、一般競争入札が原則です。これは会計法第二十九条の三第一項で定められています。(地方自治体は、地方自治法第二百三十四条第二項です。)
会計法(国)
第二十九条の三 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、第三項(指名競争)及び第四項(随意契約)に規定する場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
地方自治法(地方自治体)
第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。
しかし、すべての契約を一般競争入札で実施することは、実際には不可能です。事務処理の負担が膨大になってしまいます。通常、一般競争入札は、契約先を選ぶまでに2ヵ月以上かかります。少額随意契約に比べて一般競争入札は10倍以上の労力が必要なのです。すべてを一般競争入札にしていたら、官公庁の業務がほとんど止まってしまいます。そのため事務手続きを簡略化することで、すぐに契約を締結して業務を効率的に進められるよう、一定金額以下の契約を、一般競争入札の対象から除外しています。
予定価格による契約方式の区分
契約予定金額が一定金額以下の場合に、指名競争や少額随意契約を認めている法令を確認します。
予算決算及び会計令(政令)
指名競争契約
第九十四条 (略)指名競争に付することができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 予定価格が五百万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
二 予定価格が三百万円を超えない財産を買い入れるとき。
(略)
随意契約
第九十九条 (略)随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 (略)
二 予定価格が二百五十万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
三 予定価格が百六十万円を超えない財産を買い入れるとき。
(略)
参考として、地方自治体の条例を確認します。地方自治法施行令第百六十七条の二に基づき、それぞれの自治体で定めることになっています。東京都の条例で随意契約によることができる場合です。
地方自治法施行令
第百六十七条の二 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(略)が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。
東京都契約事務規則
第三十四条の二 (略)普通地方公共団体の規則で定める予定価格の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 工事又は製造の請負 二百五十万円
二 財産の買入れ 百六十万円
東京都は、国の基準と同じです。参考に北海道も確認します。
北海道財務規則
第162条の2 (略)規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 250万円
(2) 財産の買入れ 160万円
東京都も北海道も、国の基準と同じです。都道府県は国と同じが多く、市区町村になると金額が半分くらいになります。参考に世田谷区の例です。
世田谷区契約事務規則
第38条の2 政令第167条の2第1項第1号の普通地方公共団体の規則で定める額は、次のとおりとする。
(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円
(2) 財産の買入れ 800,000円
政府調達契約(国際入札)の基準額
一般競争入札の中でも、特に高額な契約については、英文による入札公告を官報などへ掲載し、国際入札を実施しなくてはなりません。国際入札の呼び方は様々で、政府調達、特定調達、国際調達、政府調達協定、特例政令など、組織の慣習によっていろいろです。いずれも、海外企業が官公庁の入札へ参加できるようにした手続きです。
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令
第三条 この政令は、国の締結する調達契約であつて、当該調達契約に係る予定価格(略)が財務大臣の定める区分に応じ財務大臣の定める額以上の額であるものに関する事務について適用する。(略)
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令
第三条 この政令は、特定地方公共団体又は中核市の締結する調達契約であって、当該調達契約に係る予定価格(略)が総務大臣の定める区分に応じ総務大臣の定める額以上の額であるものについて適用する。(略)
2022(令和4)年度と2023(令和5)年度の購入契約の基準額は、国の場合は1,500万円、地方自治体は、3,000万円です。この基準額は、2年に1度くらい改正されています。検索サイトで「政府調達 基準額」で検索すると、最新の情報が外務省から公開されています。
政府調達協定及び日本の自主的措置の定める「基準額」並びに「邦貨換算額」
外務省トップページ > 申請・手続き > 調達情報 > 政府調達協定及び我が国の自主的措置の定める「基準額」及び「邦貨換算額」
なお、外務省のサイトで基準額を公開しているのは、国際入札の制度自体が「政府調達に関する協定」という国際条約を基にしており、外交政策のひとつとして実施されているからです。
国際入札を含めた契約方式の判断は、少しややこしいので簡単に整理します。金額は2023(令和5)年度現在です。
物品購入契約の契約方式を判断する国の例
1,500万円以上は国際入札
300万円以下なら指名競争入札が可能(実務上は適用しない)
160万円以下なら少額随意契約が可能
指名競争入札を行うメリットはないため、160万円を超える場合は、一般競争入札となります。つまり160万円を超えて1,500万円未満なら一般競争入札です。国際入札は、手続きにものすごく時間が必要になるので、年度内の3月までに物品を購入するときは、11月くらいに官報へ入札公告を掲載しないと間に合いません。
契約方式を判断するときの予定価格
国際入札になるのか、一般競争入札なのか、それとも少額随意契約できるのか、契約方式を判断するには予定価格が必要です。では契約方式を判断するための予定価格は、どのように算出するのでしょうか?
契約方式を判断するときの予定価格は、参考見積書の金額になります。参考見積書は、実際の契約を前提にしたものではなく、通常の取引価格を確認するための書類です。一般的に、入札金額よりも高くなります。最初に取り寄せた参考見積書の金額を予定価格とみなして、契約方式を判断します。
落札上限価格になる予定価格調書は、必ず参考見積書の金額以下になります。参考見積書を取り寄せた後に、市場調査や細かい積算を行い、開札日までに正式な予定価格調書を作成します。そのため参考見積書の金額を、予定価格のMAXと考え、契約方式を判断するわけです。
例えば、物品購入契約のときに、取り寄せた参考見積書が160万円(税込み)ちょうどであれば、その後に市場調査(過去の値引率など)を行うので、さらに値引きして140万円になることはありますが、160万円を超えることはありません。つまり160万円をMAXと考え、少額随意契約と判断できるわけです。
なお、契約方式を判断するときの金額は、消費税や取り付け費などのすべてを含む金額です。契約代金として支払う金額すべてが対象です。
分割契約と随意契約
国の物品購入契約の場合、160万円以下のときに少額随意契約が可能です。少額随意契約が適用できるのであれば、一般競争入札の大変な手続きを省略できます。そのため、契約方式を判断するときには、最初に少額随意契約を適用できるか検討します。少額随意契約の範囲内であれば、「見積もり合わせ」を丁寧に実施しても10日ほどで契約できます。早く契約できるので業務を効率的に進められるわけです。
「一定金額以下なら、効率的な少額随意契約ができる」となると、「契約を分割すれば、一般競争入札を回避できるのではないか」と思うかもしれません。しかし、一般競争入札を回避するために、意図的に分割した少額随意契約は違法になります。実際に分割契約が指摘されマスコミでも問題になっており、財務省からの通知もあります。
随意契約に関する事務の取扱い等について(抜粋)
(平成17年2月25日財計407号)
少額随契の監査
予決令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号の規定により随意契約を行ったもの(以下「少額随契」という。)については、当該随意契約の予定価格が、各号に定める金額を超えていないかの確認にとどまることなく、下記の事項についても重点的に監査を行うこととされたい。
同一の者と少額随契を複数回行っているものについて、合理的な理由の有無、意図的に契約を分割して少額隋契としていないか等適正性の確認
少額随契を行うにあたり、見積合わせを行っているか
一般競争入札を避ける意図で、故意に分割して少額随意契約を行ってはならない、という通知です。官公庁における契約方式の基本原則を確認するということです。
「同一の者と少額随契を複数回行っているもの・・」がポイントです。本来なら、まとめて入札手続きを実施することが可能なものを、故意に分割して、少額随意契約してはなりません。
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