PR
随意契約

随意契約を競争性の有無で判断、少額随意契約と競争性がない随意契約

スポンサーリンク
随意契約
国立競技場
記事内に広告が含まれています。

 競争性の有無で判断する随意契約を簡単に解説します。「競争性がある随意契約」は、少額随意契約といいます。「競争性がない随意契約」は、競争できないと判断した経緯とその根拠を理由書として残さなければなりません。契約方式の例外なので、書面による理由書が必須になります。

スポンサーリンク

少額随意契約の根拠法令

 

ひとことで「随意契約」といっても、いろいろな種類があります。随意契約の中でも一番多いのが、競争性のある少額随意契約です。次に多いのが、競争性がない随意契約です。(この他にも緊急性による随意契約や、社会福祉や地域の産業を振興させるための政策的な随意契約があります。ここでの解説では競争性の有無に絞ります。)

 

「競争性のある少額随意契約」は、契約金額が一定金額以下の契約です。根拠法令は、予算決算及び会計令 第九十九条、地方自治体は、地方自治法施行令 第百六十七条の二です。一定金額以下の契約を随意契約とすることを認めているのは、事務手続きを省略して、業務を効率化するためです。時間のかかる競争入札手続きを省略できるよう、法律で認めています。

 

一般競争入札は、契約を締結するまでに2ヵ月以上かかります。しかし3社による見積もり合わせで随意契約すれば、2週間程度で契約できるのです。2ヵ月と2週間では、比較にならないほど効率的に事業を実施できます。すぐに契約して事業を実施したいのに、2ヵ月待たされるのは、どうでしょうか?

 

少額随意契約は、官公庁の契約の中でも一番多いです。根拠法令を確認しておきましょう。

 

予算決算及び会計令

第九十九条  (略)随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(略)
二  予定価格が二百五十万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
三  予定価格が百六十万円を超えない財産を買い入れるとき。
(略)

 

地方自治法施行令

第百六十七条の二 (略)随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(略)が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。

別表第五
二 財産の買入れ
都道府県及び指定都市  百六十万円
市町村  八十万円

 

この少額随意契約の根拠法令は、契約方式を判断するときに、最初に検討する条文です。何度も条文を読んで、暗記できるくらいにしておきましょう。

 

スポンサーリンク

少額随意契約は、「見積もり合わせ」が必須

 

少額随意契約は、「競争性がある」ことが前提になります。そのため、見積もり合わせを実施して契約の相手方を選びます。見積もり合わせは、3社から見積書を取り寄せて比較検討し、契約の相手方を選ぶ手続きです。いわゆる「相見積」とは違うことに注意してください。(「相見積」は、見積書を揃えることだけを意味します。比較することまで含んでいないケースがあるのです。)

 

予算決算及び会計令

第九十九条の六  契約担当官等は、随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。

 

通常は、3社から見積書を取り寄せ、最も有利な会社と契約します。地方自治体は、それぞれで同様の内容を定めています。参考に東京都、神奈川県、大阪府の例です。

 

東京都契約事務規則

第三十四条 契約担当者等は、随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。

 

神奈川県財務規則

第50条の2 契約の締結を随意契約の方法によつて行う場合 (略)においては、2人以上から見積書をとるものとする。

 

大阪府財務規則

第六十二条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書(略)を徴さなければならない。

 

スポンサーリンク

競争性がない随意契約

 

もうひとつの随意契約として、「競争性がない随意契約」があります。

 

マスコミ報道などで「随意契約」という場合は、この「競争性がない随意契約」を指すことが多いです。競争性がない随意契約は、最初から契約の相手方を一社に限定する場合です。

 

他社との価格競争ができないので、契約金額の妥当性を検討しつつ、価格交渉を行いながら契約を締結します。金額が大きい契約(例えば500万円以上)になると、見積書を3回程度提出してもらうことになります。提出してもらった見積書の内容を調査し、他の資料や公表データと比較しながら積算金額の妥当性を確認します。材料費や人件費の単価、過去の契約実績などを調査しながら見積金額を検討します。

 

一般的に「競争性がない随意契約」は、ライバル企業が存在しないので、契約金額が高くなってしまうと言われています。しかし通常は、契約を締結する前に適正価格を示す「予定価格」を作成しています。競争性がない場合の予定価格は、上述したように、何回も価格交渉しながら契約金額を詰めていくので、「契約金額が高くなる」ということはありません。むしろ、「これ以上の値引きは無理」というギリギリの線で契約します。

 

言い方を変えれば、一般競争入札よりもシビアな金額になります。価格交渉を数回実施している場合、ギリギリの金額で予定価格を作成するので、契約金額が高いということはありません。

 

競争性がない随意契約は、特許権や著作権などの排他的権利を理由とすることが多いです。

 

少額随意契約との違いは、「競争性の有無」です。販売店(契約できる相手方)が複数存在するかどうかの違いです。

 

スポンサーリンク

随意契約理由書が必要になるケース

 

少額随意契約は、複数の会社(3社)から見積書を取り寄せ、その中から最も安い会社を選んで契約します。契約の相手方を選んだ理由は、「最も安い」からであり、各社の見積金額を見れば一目瞭然です。会社を選んだ理由についての説明は必要ありません。「安いところと契約した」ことについて疑問を持つ人はいません。「見積金額」という客観的な証拠が存在するからです。(ただし特定の機種を指定する場合は、機種選定理由書が必要になる場合があります。)

 

一方、「競争性がない随意契約」は、最初から1社のみと契約するものです。契約方式の原則である一般競争入札を実施しません。少額随意契約のように見積もり合わせも実施しません。1社のみの見積書を見ても、「なぜその会社を選んだのか」理由がわかりません。そのため随意契約理由書が必要になります。

 

随意契約理由書は、会計法令などに規定がありません。官公庁によって、様式も書き方もさまざまです。呼び方も、随意契約理由書、選定理由書、業者選定理由書、特命契約理由書など多数です。組織によって変わります。ただ、いずれも「競争性がない」、「競争できない」ことを説明するための理由書です。

 

官公庁の運営財源は、国民からの税金で賄われています。強制的に徴収した税金の使い方は、常に説明責任が求められます。みんなから集めたお金を、どう使ったか説明するのは当たり前のことです。

 

官公庁が選ぶ契約の相手方に対しては、代金の支払いとして税金が使われます。そのため、「なぜその会社と契約するのか」を、具体的に説明しなければなりません。その説明資料として随意契約理由書が必要になります。

 

価格競争による「一般競争入札」や、少額随意契約の「見積もり合わせ」であれば、各社から提出された入札書や見積書の中で、一番安価な金額を提示した会社と契約します。「一番安かった」という、誰が見ても納得できる手続きです。誰もがわかる一目瞭然の選定方法であれば、理由書は必要ありません。

 

価格競争を行なった結果について、「その理由を説明せよ」と言われても、「一番安い」からとしか言いようがありません。(むしろ、見てわかるだろ、と突っ込みたくなります。)また一般競争入札なら、官公庁の契約方式の原則によるものです。説明する必要もありません。契約関係書類に綴られている入札公告や、各社の入札書を見れば事実を確認できるのです。

 

随意契約理由書を必要とするのは、「価格競争で契約の相手方を決定していない場合」です。特別な理由で競争性を排除した場合、競争しない、競争できない理由を説明しなければなりません。

 

「競争性がない随意契約」の根拠法令は、予決令第百二条の四第三号です。地方自治体は地方自治法施行令第百六十七条の二です。

 

予算決算及び会計令

第百二条の四
三  契約の性質若しくは目的が競争を許さない場合(略)において、随意契約によろうとするとき。

 

地方自治法施行令

第百六十七条の二 (略)随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(略)
二 (略)その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

 

スポンサーリンク

競争を許さない、競争入札に適しない場合

 

ここが判断に迷う部分なので詳しく解説します。

 

契約の性質若しくは目的

 

性質と目的は、分けて考える必要はなく、「契約の内容全体」として考えます。

 

競争を許さない場合

 

国を対象とする予算決算及び会計令では、「競争ができない場合」でなく、「競争を許さない場合」と表現しています。

 

国語の授業的になりますが、「できる、できない」という表現は、最初は競争しようとしたが、その結果として、「できた、できなかった」、という状況を意味します。

 

一方、「許さない場合」とは、「競争しようとしたけどできない」という状況ではなく、意図的に「しない、させない」という強い否定が内在しています。官公庁側の発注者が、契約の基本原則である競争手続きを否定する、という明白な意思が加わっています。

 

簡単にいえば、競争を許さない場合とは、最初から競争しない(競争の機会を確保しない)契約手続きを行うものです。事前に競争を排除するわけですから、それ相応の理由が必要になるわけです。

 

別の言い方をすれば、競争性を確保した契約手続き(同一条件で複数の会社と価格競争した結果1社になった)であれば、それらの書類を保存することで随意契約理由書は不要です。書類を見るだけで随意契約(不落随契)に至った経緯が明白なので随意契約理由書は作成する必要がありません。

 

少し話がそれますが、1990年頃から、価格競争だけでなく総合評価方式やコンペ方式(企画提案型競争)による競争も行われています。これらは規制緩和政策として、多様な入札方式という目的から導入されています。いずれも競争原理を取り入れているので、随意契約理由書は必要ありません。競争性を排除して一社と契約したわけではなく、価格以外の性能などの競争の結果、一社になったものです。関係書類を見れば、契約の相手方を選定した経緯が明らかであり、随意契約理由書の作成は不要です。

 

ただし総合評価やコンペ方式は、評価の方法を事前に公開し、官公庁側による恣意的な判断を排除した手続き(癒着防止)でなければなりません。

 

競争入札に適しない場合

 

国の予算決算及び会計令は、上述のように「競争を許さない場合」に随意契約を認めていますが、地方自治体は、「競争入札に適しない」場合に随意契約を認めています。

 

根本の考え方は、国も地方自治体も同じですが、地方自治体の方が政策的な理由により対象範囲が広いです。都道府県や市町村は、住民に最も近い行政組織です。国のように全国一律に実施するような手続きとは異なります。むしろ、地域の人々や財産を守る行政が重要になります。地方独自の産業を守ったり、高齢化社会に向けた政策などです。

 

地方自治体では、地域に根ざした、障害者支援施設、地域活動支援センター、シルバー人材センターなどとの契約を随意契約することを認めています。

スポンサーリンク

コメント

  1. 匿名 より:

    少額随意契約についてご教示のほどよろしくお願い致します。

    予決令第99条第5号を適用し、50万円を超えない財産を売り払う随意契約の場合、
    第99条の6により、2社以上の見積書が必要でしょうか?

    財産の売り払いを見積依頼する場合は、資格を持った業者に対して、事前に購入希望できるか
    どうかメールや電話で確認し、購入希望できる業者のみに見積依頼すればよろしいでしょうか?それとも、資格を持った業者に対して、購入希望の事前確認はせずに、過去実績等を考慮して、見積依頼を郵送することでよろしいでしょうか?

    基本的には、第99条第3号の予定価格が160万円を超えない財産を買い入れるときと同様の考え方で進めればよいでしょうか?

    事前確認により、見積依頼する業者が1社のみになった場合や、複数に見積依頼したが、見積辞退し結果的に1社になった場合でも、第99条第5号は適用されますでしょうか?
    競争性を確保した契約手続き(同一条件で複数の会社と価格競争した結果1社になった)
    という解釈でよろしいでしょうか?
    こうした経過も決議書に記載した方がよいでしょうか?

    • 矢野雅彦 管理人 より:

      管理人です、コメントありがとうございます。

      はい、そのとおりです。

      財産(物品など)の売り払いは、50万円(税込)以下であれば、予決令第99条第5号に基づき、随意契約可能です。そして、第99条の6に基づき、2社以上の見積書を取り寄せることになります。事前に、電話やメールで、購入希望を聞いてから依頼するのが効率的です。見積依頼を一方的に郵送するのは、あまり好ましくありません。

      予算決算及び会計令
      第九十九条 (略)随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
      (略)
      五 予定価格が五十万円を超えない財産を売り払うとき。

      第九十九条の六 契約担当官等は、随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。

      おっしゃる通り、基本的には、「財産を売る場合も、買う場合も」、考え方は同じです。

      また、予決令第99条第5号を適用し、2社以上へ見積依頼した結果、1社のみしか見積金額を得られなかったとしても問題ありません。ただし、見積書を提出しなかった経緯(事実)は、記録として必要です。見積書を入手できなかった事実を残しておかないと、2社以上へ提出依頼したことも証明できません。経緯の記載を忘れると、後日、予決令第99条の6を無視したことになってしまいます。

      例えば相手方から、「今回の契約は辞退したい」との要望があれば、見積書に「辞退」と記載して提出してもらいます。あるいは、メール本文などに、その旨を記載して返信してもらいます。いずれも理由を聞いてメモしておくことが大切です。

      予決令第99条の6では、「なるべく」2社以上と記載されています。結果的に(他の会社が辞退などで)1社でも問題ありません。ただ1社しか見積書を入手できないときは、できれば5社以上へは声をかけたいです。

      一般的に辞退する理由としては、利益にならない、取り扱っていない、他の大口契約を優先したい、などがあります。その時々の会社の経営判断があります。官公庁だからと言っても、私法上の契約を強制できるわけではないですし、仕方ないです。

タイトルとURLをコピーしました