予定価格を作成するときの端数処理の解説です。予定価格を作成していて悩むのが端数処理です。1万円未満を切り捨てるのか、千円未満を切り捨てるのか、などなど迷ってしまうのです。具体例でわかりやすく端数処理を解説します。
悩ましい予定価格の端数処理
入札を実施するときに必要な予定価格を作成していると、悩むことがあります。1千万円を超えるような高額な入札などで、予定価格を決定する際の端数処理です。千円未満を端数として切るのか、百円未満を端数とするのか、さらには積算途中で生じた端数をどう処理するのか迷うのです。
些細なことと思うかも知れませんが、予定価格の作成を担当する契約担当者としては、どの方法が正しいのか、頭を抱え込む悩ましい問題です。なぜなら端数処理の考え方によって、予定価格が変わってしまうからです。
予定価格を作成するときの端数処理は、どのような考え方で、どのように処理すれば良いのか、わかりやすく解説します。
会計法令では、予定価格の作成方法について、具体的に細かく定めた規定はありません。工事契約の積算方法は、国土交通省や地方自治体などで細かく定めています。しかし工事契約以外の契約については、予定価格の積算方法についてルールが存在しないのです。そのため契約担当者は、端数処理についても、迷い、悩んでしまうのです。
内部規則等で端数の処理方法を定めていれば、この解説によらず、その内部規則に基づいて作成することになります。今回の解説は、端数の処理方法が明確にルール化されていない場合です。
適正な予定価格を設定するためには、対外的に説明可能な予定価格作成(積算)の考え方が必要です。考え方は一定のルールに基づきます。同じ組織の中で、担当者ごとに処理方法が異なると、恣意的と思われ好ましくないです。
官公庁における適正な事務手続きとは、個人の恣意的な判断を極力排除することです。場当たり的に処理を変えることなく作成することです。契約手続きの中に、恣意的な部分(担当者の勝手な判断)を含めてしまうと、業者との癒着などを疑われることにもなります。
特に予定価格を作成するときは、恣意的な判断を含めてしまうと、価格操作を疑われたり、特定の企業に便宜を与えたと批判され、疑惑を招いてしまいます。
端数処理の考え方
実際に予定価格を作成するときの端数処理の考え方です。
最初に、契約内容によって、端数処理の考え方が異なることに注意してください。また税金を使用する官公庁側に有利になるよう、一律に端数を切り捨ててしまうと、対外的な説明に矛盾が生じ、結果として不適切な予定価格になるリスクがあります。
端数処理の基本的な考え方を契約の種類ごとに考えてみます。契約の種類は次のとおりです。
- 100万円を超える物品購入契約
- 人件費を含む役務契約、製造契約など
人件費が含まれる予定価格は、社会保険料や労働保険料の端数処理が法令で規定されているからです。人件費の部分は、法令に基づいて端数処理する必要があります。物品購入契約などの売買契約は、一般的な商慣習を考える必要があります。
100万円を超える物品購入契約の端数処理
物品購入契約について、予定価格を設定するときの原則的な端数処理の例です。
定価 4,753,000円 (消費税を含まない本体価格)
納入実績による値引率 18.55 %
値引率は、小数点以下第3位を切り捨てます。18.559%でも18.55%とします。
この場合には予定価格を次のように考えます。
1.定価 4,753,000円
2.値引き額 881,682円 (1円未満切り上げ)
3.予定価格(税抜き) 3,871,318円 (1円未満切捨て)
値引き額は、1円未満を切り上げます。過去の値引時よりも経費節減(経営努力)が進んでいるからです。値引率を適用した値引き後の金額を計算した段階(上記の3.予定価格)で、1円未満の端数を切り捨てます。消費税は切り捨てることができないので、消費税を加算する前の段階で、1円未満を端数処理します。これが「基本的な考え方」です。
次に一般的な日本の商慣習を考えます。100万円を超えるような高額な買物であれば、千円未満の端数は切り捨てるのが通常の取り引きという点です。(いわゆる、おまけとかサービスという部分です。)
ただし、ここでは注意が必要です。過去の契約実績の取引金額を確認して、過去に端数処理を行っているか確認してから判断します。販売会社から提出してもらった納入実績一覧表に記載してある過去の取引で、千円未満を切り捨てている実績が見られれば、千円未満の端数処理を行うことになります。(高額な契約なら1万円未満切捨てもあります。)
確認方法は、税抜き金額を算出します。税込みの契約金額を、税抜きに換算し確認します。
確認例(消費税 8 %の場合)
契約金額(税込み)3,407,400円 ÷ 1.08 = 3,155,000円(税抜き)・・千円未満切捨てと判断できる。
逆に販売会社側で、値崩れを防止するため、端数処理をしない契約も存在します。値引率を正確に厳守し、1円単位まで価格を残して契約しているのであれば端数処理は行いません。
確認例(消費税 8 %の場合)
契約金額(税込み)3,407,519円 ÷ 1.08 = 3,155,111円(税抜き)・・千円未満の端数処理なし
1万円単位や百円単位などの端数処理も、同様に過去の実績を考慮します。
過去の取引実績を確認(分析)して端数処理の方針を決め、民間会社から提出された納入実績表の余白などに、その旨をメモとして記載しておきます。
メモの例
「過去の取引実績から千円未満の端数を減額調整する。」
そして千円未満の端数を切り捨てるなら、上記の最終的な予定価格は次のようになります。
予定価格 積算内訳書(根拠資料は別添として添付)
(内訳の定価を集計した後の表記)
定 価 4,753,000円
値引き額 18.55 % 881,682円(1円未満切上げ)
予定価格(税抜き) 3,871,318円(1円未満切捨て)
端数調整(千円未満切捨て) 3,871,000円
消費税相当額(8%) 309,680円
予定価格(税込み) 4,180,680円
入札の上限価格になる予定価格調書は、次のようになります。
予定価格調書
件名 ◯◯◯◯ 一式
予定価格 4,180,680円(税込み価格)
入札書比較価格 3,871,000円(税抜き価格)
支出負担行為担当官
◯◯省 ◯◯局長 認印
人件費を含む役務契約や製造契約の端数処理
次に、人件費を含む役務契約や製造契約の場合です。基本的な考え方として、積算途中の端数処理は、他の法令等に基づきます。人件費は、社会保険料や労働保険料で端数処理が生じます。その他の部分は、積算途中では端数処理を極力行いません。金額を合計した後で、上述の物品購入契約と同じ端数処理を行います。
人件費部分の積算方法については、このサイトのメニュー、「予定価格 → 原価計算方式」に詳しく記載してあります。
参考 健康保険料の端数処理の例
「平成30年4月分(5月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」下欄に端数処理の説明が記載してあります。
事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。
例 健康保険料(11.47%)の計算
50銭以下の場合
標準報酬月額 410,000円(保険料47,027円)
社員の負担額
23,513.5円 → 23,513.0円(切り捨て)
事業主(会社)側の負担額
23,513.5円 → 23,514.0円(こちらを予定価格とします。)
50銭を超える場合
標準報酬月額 134,000円(保険料15,369.8円)
社員の負担額
7,684.9円 → 7,685.0円(切り上げ)
事業主(会社)側の負担額
7,684.9円 → 7,684.0円(こちらを予定価格とします。)
給与に関わる社会保険料の負担方法は、原則としての考え方です。労働者との合意で別のルールを定めた会社も多いです。ただし労働者に不利になるルールは認められません。
また社会保険料を納付するときの「納入告知書」の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した金額になります。ただし合算した金額に円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額です。この場合は端数処理分を、どう負担するかややこしいです。一般的には社員に負担をかけないよう、集計した結果の1円未満の端数は、会社側が負担することが多いです。
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