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予定価格

予定価格の役割と必要理由とは、契約方式の判断、落札基準価格

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予定価格
イギリス ロンドン
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官公庁が作成する予定価格の役割と必要理由です。予定価格は、作成するのに大変手間のかかる書類です。少額随意契約などの契約方式を判断するための基準として、また開札時の落札基準価格として重要な役割があります。それぞれの根拠法令を解説します。

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予定価格の誤った報道

 

ベテランの契約担当者は、予定価格(よていかかく)という言葉を聞くと、かなり面倒な書類と感じます。予定価格は、作成するのに数ヶ月かかることもあります。また対外的な説明責任を負う大変な書類です。会計検査や外部監査などで、契約金額の妥当性について質問を受ける書類です。

 

予定価格は、一般の人には理解が困難です。理解できたとしても、テレビや新聞などのマスコミ報道で知ることのできる表面的なことだけです。

 

契約実務を経験した人から見ると、予定価格についての誤った報道も多いです。マスコミなどが単に国民の興味を引き寄せるためのキーワードに予定価格を利用しているからです。

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予定価格を必要とする根拠法令とは

 

そもそも予定価格とは、何のためにあるのでしょうか。契約担当者は基礎知識として理解しておきたいです。

 

予定価格が記載されている会計法令は、次のとおりです。国の会計法と予決令(予算決算及び会計令)で解説しますが、地方自治法にも同様の規定があります。国と地方自治体の両方を含めて、官公庁として解説します。

 

会計法
第二十九条の三 第五項

契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合においては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約によることができる。

 

官公庁の契約手続きは法令で細かく定められています。国の場合は財政法、会計法、予決令に基づいて手続きを進めなくてはいけません。予定価格については、財政法には記載がなく、会計法で初めて登場します。

 

そして会計法の下位の政令である予決令です。

 

予算決算及び会計令

第七十九条
契約担当官等は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載し、又は記録した書面をその内容が認知できない方法により、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

 

予定価格を必要とする根拠法令は、会計法第二十九条の三第五項、予算決算及び会計令第七十九条です。

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予定価格を必要とする理由

 

次に、予定価格の必要性を考えてみましょう。

 

まず会計法第二十九条の三で次のように定めてます。

 

会計法

第二十九条の三 契約担当官及び支出負担行為担当官(以下「契約担当官等」という。)は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、第三項及び第四項に規定する場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。

 

○2 前項の競争に加わろうとする者に必要な資格及び同項の公告の方法その他同項の競争について必要な事項は、政令でこれを定める。

 

○3 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で第一項の競争に付する必要がない場合及び同項の競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、指名競争に付するものとする。

 

○4 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、随意契約によるものとする。

 

○5 契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合においては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約によることができる。

 

官公庁が契約の相手方を選ぶ契約方式は、一般競争入札が原則です。例外として指名競争入札と随意契約を認めています。

 

第五項では、予定価格が少額である場合に指名競争入札や随意契約ができると定めてます。予定価格によって契約方式を判断するわけです。

 

官公庁の契約方式を簡単にまとめると次のとおりです。(地方自治体も同様の法令があります。)

国の契約方式を定めた条文

会計法 第二十九条の三

第一項 原則は一般競争契約
第三項 例外として指名競争入札
第四項 例外として随意契約
第五項 例外として指名競争入札または少額随意契約

 

第二項は、一般競争する場合の参加資格や入札公告の方法です。

 

会計法第二十九条の三は、国が契約の相手方を選ぶ契約方式の根拠法令です。第五項の少額随意契約は、予定価格に基づいて契約方式を判断することとしてます。地方自治法施行令にも同様の規定があります。

 

契約方式は、官公庁が民間企業と契約するときに、相手方を選ぶ手続きのことです。契約の相手方を選ぶ方法は法令で定められています。

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契約方式の判断に必要な予定価格

 

会計法第二十九条の三は、3つの契約方式(一般競争入札、指名競争入札、随意契約)を定めてます。そして第五項では、少額随意契約の判断基準として予定価格が用いられてます。

 

会計法を受けて予決令で、指名競争入札できる範囲、随意契約できる範囲を定めています。

 

予定価格によって、随意契約になるのか、一般競争入札になるのか、契約方式を判断します。

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落札基準価格としての予定価格

 

もうひとつ予定価格には重要な役割があります。入札手続きの中の開札で、予定価格が落札基準価格として用いられます。

 

会計法

第二十九条の六 契約担当官等は、競争に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。

 

開札したときに予定価格以下で最安値の者が落札します。予定価格を超えていれば再度入札を行うか、取りやめになります。売払契約では逆になります。

 

入札手続きでは、落札者を決定する基準価格として予定価格が必要になります。予定価格がないと落札できません。

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