競争性がない随意契約の解説です。官公庁の契約方式は一般競争入札が原則です。例外として予決令 102 – 4 – 3 に基づく競争性のない随意契約が認められています。しかし予決令 102 – 4 – 3 を適用するときの判断はむずかしいです。
予決令 102 – 4 – 3 とは
官公庁の契約手続きは、すべて会計法令に基づきます 。国の場合は会計法と予算決算及び会計令(予決令)に基づき、地方自治体の場合は地方自治法と各条例に基づく手続きになります。さまざまな規則や通知に基づく書類手続きが義務付けられています。法令やルールに基づくことは、公務員の恣意的な判断を排除し、国民の貴重な税金を適正に使用するために必須のことです。
契約実務担当者にとって、予決令 102 – 4 – 3 (よけつれい ひゃくにのよんのさん)という条文は、競争性のない随意契約を意味します。契約方式の例外に該当し、適用する際には十分に注意が必要です。
契約方式とは、官公庁が契約の相手方を選ぶ方法のことです。一般競争入札、指名競争入札、随意契約の3つが契約方式です。
予算決算及び会計令を省略して、予決令(よけつれい)といいます。よけつれい、という言葉を職場で聞くと、(お、こいつ、なかなかできるな。契約実務を長く経験している)と感じます。いわゆる契約担当者の業界用語です。特に競争性のない随意契約を意味する条文を省略して、単に 102 – 4 – 3 (ひゃくにのよんのさん)と表現することも多いです。契約手続きの中で、適用できるかの判断が、最もむずかしい条文です。
予決令は政令です。予決令の上位が会計法(法律)です。予算決算及び会計令から確認します。
予算決算及び会計令 第百二条の四 第三号
最初に、競争性のない随意契約の条文を確認します。
予算決算及び会計令
第百二条の四 各省各庁の長は、契約担当官等が指名競争に付し又は随意契約によろうとする場合においては、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
三 契約の性質若しくは目的が競争を許さない場合又は緊急の必要により競争に付することができない場合において、随意契約によろうとするとき。
上位の会計法も確認します。
会計法
第二十九条の三4 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められます場合においては、政令の定めるところにより、随意契約によるものとする。
この条文が、競争性のない随意契約の根拠法令です。契約方式の根拠法令を示すときは、次のようになります。
会計法第二十九条の三第四項、予決令第百二条の四第三号に基づく随意契約
競争を許さない場合とは
予決令 102 – 4 – 3 (第百二条の四第三号)を詳しく見てみましょう。
契約の性質若しくは目的が競争を許さない場合又は緊急の必要により競争に付することができない場合において、随意契約によろうとするとき
わかりやすい表現を使うと、契約の内容(性質若しくは目的)が競争を許さない場合と、緊急の必要により入札手続きが間に合わない場合に、随意契約ができます。
競争を許さない場合とは、販売店がひとつしか存在せず、その会社としか契約ができない状態です。契約の相手方が1社に限定される場合です。
例えば、特殊な研究用機器のメーカーが世界中でひとつしか存在せず、さらに代理店などの販売店も存在せず、そのメーカーから直接購入する以外に契約締結が不可能な場合です。製品がひとつしか存在せず、かつ、販売会社もひとつだけのケースです。
これは極めて稀なケースです。特定の機種でメーカーがひとつでも、販売店が複数ある場合は該当しません。例えば、市販品のテレビやパソコンなどは、特定メーカーの特定の機種を指定しても、代理店や販売店が多数存在します。販売店が複数存在するので競争性があり、予決令 102 – 4 – 3 は該当しません。
予決令 102 – 4 – 3 は例外的な手続きです。競争性がないことがわかる理由書と証明書類が必須です。随意契約理由書として、競争性がないと判断した経緯を記載して作成します。
地域ごとに販売店が一社の場合は?
予決令 102 – 4 – 3 が適用できるか、契約実務で迷うところは、競争性がないと判断するための販売店の認識です。
販売店が一社しか存在しない、と判断しようとするときに、次のケースは該当するでしょうか?
特殊な製品で、メーカーは1社しかありません。そのメーカーは、自社では直接販売せずに、地域ごとに専門の代理店を設けています。製品のアフターサービス(修理や保守など)には独自の高い技術を必要とするので、東京地区とか茨城地区とか、地域を限定して販売代理店を設置しているケースです。製品の性能を保つために技術研修を定期的に開催する必要があるため、代理店を地域ごとに設置しているケースです。
もしメーカーも直接販売するのであれば、メーカーと代理店の間で競争が可能です。競争性がないと判断することはできません。メーカーは直接販売せずに、地域ごとに専門代理店を設置し、販売を任せている場合はどうでしょうか?
地域内では、販売店は1社に限定されます。しかし他の地域には販売店があります。日本全体を見れば販売店が複数存在します。競争性があるか、競争性がないか、どう考えるのが正しいでしょうか?
競争性の判断は、通常の営業の範囲内かどうか
東京地区と埼玉、千葉、茨城、神奈川など近隣地区は、一般的に同じ営業地域です。営業地域内に、複数の販売店が存在するのであれば、予決令 102 – 4 – 3 には該当しないと判断します。同じ営業地域に販売店が複数存在するので、競争性があると判断します。
例えば、茨城県にある会社の営業担当者が、東京都内へ営業に出向くのは、それほど困難ではありません。日帰り可能な営業範囲です。実際に多くの日帰り営業が行われています。
しかし営業地域の範囲が、例えば関東地区とか、東日本地区など、相当に広い範囲であればどうでしょう?
通常、多額の交通費をかけてまで、営業に出向かない遠隔地まで含むと考えられます。入札手続きを実施しても、遠方の地域の販売店は参加しないと判断できます。
営業地域を確認する方法は、メーカーから販売店一覧表を提出してもらい、電話で契約可能な地域を確認します。電話照会の内容は必ずメモとして残します。予決令 102 – 4 – 3 を適用したときの選定理由書の根拠資料になります。販売店一覧表の中から5社くらいに電話して、営業範囲外でも契約可能か確認します。5社すべてが営業範囲外の契約はできないとの回答であれぱ、競争性のない随意契約が可能です。
しかし実務上は、予決令 102 – 4 – 3 を適用する競争性のない随意契約は、極力避けるべきです。なぜなら、競争性がないという事実を 100 %客観的に示す書類を集めるのは困難な場合が多いからです。そのため、おそらく一社しか契約できないと予想されても、あえて入札公告を公開し、競争の機会を確保した一般競争入札を実施する方が多いです。結果として入札参加者が1社になったとしても、広く競争の機会を確保した一般競争入札の方が安全です。
事前に競争の機会を排除してしまう競争性のない随意契約よりも、結果論としての1社入札の方が、公平で公正な手続きだからです。特に近年は、随意契約は悪いことのような社会風潮があります。競争性がないと判断して後で批判されるよりも、手続きが大変な一般競争入札にしてしまうケースが多くなっています。
実務上注意したいのは、予決令 102 – 4 – 3 を適用するときは、ひとりで判断しないことです。競争性のない随意契約と判断するときは、上司へ必ず事前相談することになります。多くの人が、競争性がないと判断できないなら、一般競争入札にすべきです。契約方式の原則に立ち返りましょう。
緊急性による随意契約とは
もうひとつの、緊急の必要により競争に付することができない場合、の解説です。
上司から「早く買え」と命令されたときに、予決令 102 – 4 – 3 を適用できるでしょうか?
著名な教授から、「研究のため、すぐに欲しい」と言われたら適用できるでしょうか?
早く欲しい、という理由では、予決令 102 – 4 – 3 は適用できません。緊急とは、人命に係わるような緊急の場合です。典型的な例は自然災害です。大地震や河川の氾濫などで、緊急に工事が必要な場合、食料などの物資が緊急に必要な場合、人の命を助ける場合、家などの財産を守る場合などです。
入札手続きが面倒だし、すぐに買いたい、という理由は認められません。(外部から見れば、無計画と見做されるだけです。)
競争性がないことを証明する書類とは
一般競争入札を実施せずに、予決令 102 – 4 – 3 を適用して競争性のない随意契約を締結するときは、対外的に説明責任を果たすための理由書と証明書類が必要です。会計検査院による実地検査や、情報公開請求などの際に、競争性がないと判断した理由や根拠書類を開示する必要があります。
随意契約理由書、機種選定理由書、業者選定理由書などを作成し、判断に至るまでの経緯を書類として保存します。判断の基になった根拠資料も一緒に保存しておきます。
地方自治体の競争性のない随意契約の根拠法令
都道府県や市町村などの地方自治体も、ほぼ同じ内容の法令が定められています。基本的な考え方は同じです。ただ自治体によっては、適用できる範囲を細かく定めていることもあります。判断はケースバイケースです。もし競争性がないと判断するのが困難な状況であれば、一般競争入札を実施すべきです。
地方自治法
第二百三十四条
2 (略)随意契約(略)は、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。
地方自治法の政令は、次のとおりです。
地方自治法施行令
第百六十七条の二 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
二 (略)その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
五 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
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