海外から招聘した研究者へ、滞在費として日当・宿泊料を支払うときに、源泉徴収すべきか判断に迷いました。通常の旅費であれば、日当と宿泊料は給与ではないので源泉徴収しません。しかし滞在費となると、給与や報酬とも考えられ、源泉徴収すべきか悩みます。
日当と宿泊料が給与所得?
韓国から1年間招聘する研究者に対して、旅費法の日当と宿泊料を滞在費として支払うときに、源泉徴収すべきか判断に迷いました。調べても明確な答えが見つからず、税務署へ電話で相談しました。
以下の内容は税務署へ問い合わせするときの参考情報として利用してください。税務署によって判断が異なることもあります。実際に迷ったときは必ず最寄りの税務署へ確認してください。
電話でやり取りしたときの税務署からの回答です。
名目上は、宿泊料と日当なので旅費ですが、税務署としては給与所得にあたると考えます。そのため課税対象です。雇用関係がなくても、何かしらのメリットがあるから招聘し、その対価として本人に支払うなら給与所得と考えられます。非課税扱いとなる旅費・交通費は、雇用関係にある給与所得者に対して適用されるもので、滞在費は該当しません。
日本に1年滞在するなら源泉徴収が必要
1年間の予定で招聘するのであれば、最初に支払うときから居住者扱いで、所得税を源泉徴収することになります。
韓国を1年の予定で出国しているのであれば、韓国側で納税することは考えられないので、租税条約の届出書を提出しての免税もあり得ないと思われます。
なお、これは一般的な税務署の見解なので、ケースバイケースで判断が異なります。なるべく具体例で税務署へ相談して欲しいとのことでした。抽象的な相談では、正確な判断がむずかしいです。相談が曖昧だと回答も変わってきます。
税務署の判断は必ずメモする
税金の取り扱いは、税務署によって判断が異なることがあります。質問の内容の伝え方で判断が変わるのです。税務署へ相談したときは、いつ、誰に、何を聞いたかをメモに残します。
税務署へ確認したときのメモの例
2017年8月1日(火)10:30
◯◯税務署、担当◯◯さんへ電話にて確認
質問内容
回答内容
メモを残しておかないと、数年後に行なわれる税務調査で悲しい事態になります。違う担当者から指摘され、当時の判断が認められず税金を追徴されることになり損害を被ります。
相談した内容のメモが残してあれば、税務調査のときに、当時の判断について認めてもらえます。メモを税務署に見せて説明すれば指摘は受けません。税務署は怖いイメージですが、具体例で質問すれば親切に教えてくれます。
コメント