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基礎知識

保証期間を契約書へ記載する方法、契約書への記載例

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契約書へ保証期間を入れるのを忘れた 基礎知識
契約書へ保証期間を入れるのを忘れた
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物品を購入するときの無償保証期間についての解説です。日常の買い物でも、値段の高い電気製品を購入すると保証書が添付されています。なぜ無償保証期間が必要なのか、根拠法令は何なのか、わかりやすく解説します。また契約書への記載を必要とする会計法令の根拠も確認します。

 

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無償保証期間が必要な理由

 

例えば、高価な電気製品を購入したのに、1ヶ月使わないうちに故障してしまい、修理を依頼したら有料だと言われたとします。誰もが騙されたように感じ、納得できないでしょう。欠陥品を買わされた、詐欺にあったと思うでしょう。

 

購入するときに欠陥品だということを見抜けずに、買った人に責任があるとしたら、「良いものに価値がある」という、市場経済の原則そのものが崩壊します。

 

そのため消費者保護の観点から、通常の使用によって故障したときなど、製品に瑕疵があった場合は、一定の期間、メーカー側に無償修理が義務付けられています。いわゆる「無償保証期間」です。一般的に「保証期間」といわれています。少し高額な商品を購入すると、必ず保証書が添付されています。

 

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無償保証期間の根拠法令

 

日本では、商慣習として保証期間が社会常識になっています。普段の生活では、あまり深く考えなくても支障ありません。しかし官公庁の契約実務では、基礎知識として理解したいところです。

 

最初に、保証期間の法律的な根拠を確認します。2020年4月1日から民法が改正されました。参考に古い民法を「旧民法」として記載します。

民法

第五百六十六条 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

 

2020年4月1日からの新しい民法では、上記のとおり「契約不適合責任」と呼ぶようになりました。改正以前は、次のとおり「瑕疵担保責任」でした。

旧 民法 2020年3月31日以前の内容

(売主の瑕疵担保責任)
第五百七十条  売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。

 

第五百六十六条  買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。

 

3  契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。

 

旧民法の瑕疵担保責任とは、売買契約で物品を購入したとき(納品検査、検収完了時)には、わからなかった不具合や故障についての責任です。2020年4月1日からは、契約不適合責任へ変わりました。(何が不適合なのか、少しわかりづらいですね。適用範囲が広くなりました。)

 

瑕疵とは、隠れたキズや欠陥のことです。見えない不具合です。通常の使用で壊れたり故障した場合が該当します。旧民法の第570条では、566条を準用すると規定されています。つまり不具合があったときは、旧民法の566条の解釈になります。新しい民法では、ひとつの条文第566条の中で、すっきりとまとめられました。

 

上記の旧民法を簡単に説明すると次のようになります。

購入した物品が故障した場合は、(民法566条により)買主が故障の事実を知った時から1年以内であれば、契約の解除ができ、または損害賠償の請求ができる。

 

この条文から、1年以内に故障などの不具合があったときは、無償修理するという保証規定が一般化されています。

 

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商人同士の保証期間

 

ただし商人同士の売買は、民法でなく商法が適用され、保証期間は6ヶ月です。

 

商人同士とは、メーカーと販売店、卸業者などの間の取引のことを指します。

商法

(買主による目的物の検査及び通知)

第五百二十六条  商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。

 

2  前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができない。

売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が六箇月以内にその瑕疵を発見したときも、同様とする。

 

3  前項の規定は、売主がその瑕疵又は数量の不足につき悪意であった場合には、適用しない。

 

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保証期間の例外とは

 

さらに、あまり関係ないですが例外もあります。

 

住宅の品質確保の促進等に関する法律
住宅の新築工事の請負人や新築住宅の売主は、最低でも10年間の瑕疵担保責任となります。

 

製造物責任法(PL法)
PL法が適用される場合、製造メーカーは、別途の特約があったとしても、瑕疵担保責任が免責されません。

 

消費者契約法
企業と消費者との契約において、隠れたる瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項は、無効となります。

 

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契約書への保証期間記載例

 

官公庁の契約実務では、予算決算及び会計令第百条に基づき、「履行の追完」として記載することになります。履行の追完は、新しい民法で定められた言葉です。簡単にいうと、修理や交換を請求できることです。従来の瑕疵担保責任と同じです。新しい予算決算及び会計令では、次のとおり、保証期間を契約書へ明記するよう定めています。参考に古い予算決算及び会計令も併記します。

予算決算及び会計令

第百条 (略)契約担当官等が作成すべき契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。(略)

四 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

 

参考に、改正前の条文です。

旧 予算決算及び会計令

第百条 (略)契約担当官等が作成すべき契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(略)
六 かし担保責任

 

保証期間についての契約書記載例です。

例(売買契約書の条文として記載する場合)

第〇条

物品の保証期間は、検査を完了した日から1年とし、当該保証期間中に生じた故障等については、発注者の故意又は過失による場合を除き、供給者が無償にて修理するものとする。

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