官公庁が契約の相手方を選ぶときは、一般競争入札を実施するか、それとも隨意契約で締結するか、最初に判断しなければなりません。入札と随意契約では、契約手続きや必要書類が全く異なります。契約担当者が契約方式を判断する手順を、わかりやすく解説します。
最初に契約方式を判断するための根拠法令
官公庁が契約の相手方を選ぶ方法を、「契約方式」といいます。官公庁は国民の税金を使って契約を締結するので、一般競争入札が契約方式の原則になっています。しかし入札手続きは、契約を締結するまでに2ヶ月以上を必要とし、極めて複雑な事務手続きになります。そのため入札手続きを実施するのは、高額な契約に限られています。
実際の契約実務では、一件あたりの契約金額が100万円に満たない少額随意契約がほとんどです。100万円を超えそうな契約が予定されるときは、手続きを開始する前に、随意契約できるのか、それとも一般競争入札を実施しなければならないのか、検討しなければなりません。
契約方式は、予算決算及び会計令に基づいて判断します。地方自治体は、地方自治法施行令 第百六十七条の二です。地方自治体も、国とほぼ同じ内容が定められています。そこで国の規定を例にして、契約方式を判断するための手順を解説します。
契約方式を検討するときは、まず参考見積書を取り寄せます。この見積金額が、契約方式を判断するときの予定価格になります。最初に、予算決算及び会計令第九十九条(地方自治法施行令 第百六十七条の二)を適用して少額随意契約が可能か確認します。
少額随意契約は、業務を効率的に進めるために、入札手続きを省略できる契約方式です。一般競争入札のように2ヵ月以上待たされることなく、少額随意契約なら、すぐに契約を締結できます。少額随意契約は、3社から取り寄せた見積書を比較する「見積もり合わせ」だけで契約できます。業務の効率化を目的として事務簡素化が可能になっているので、最初に、この少額随意契約を適用できるかを検討するのです。
予算決算及び会計令(国の場合)
第九十九条 (略)随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(略)
三 予定価格が百六十万円を超えない財産を買い入れるとき。
(略)
地方自治法施行令(地方自治体の場合)
第百六十七条の二 (略)随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(略)が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。別表第五
二 財産の買入れ
都道府県及び指定都市 百六十万円
市町村 八十万円
上記は物品購入契約の例です。製造契約や請負契約などの他の契約についても、少額随意契約を適用できる範囲を金額で定めています。
上記の条文にある予定価格は、おおよその金額で判断します。金額は、税込み合計金額です。正式な予定価格を作成するときは、必ず参考見積書の金額以下になるため、参考見積書の金額を予定価格とみなして契約方式を判断します。
また、「・・百六十万円を超えない・・」という表現は、百六十万円以下という意味です。「超えない」と記載されているときは、「ふみこえない」と読むと理解しやすいです。
上記の少額随意契約の範囲内にないときは、競争入札(一般競争または指名競争)になります。
金額によって指名競争入札を認めているのは、予算決算及び会計令第九十四条です。ただ指名競争入札は、指名基準が問題になることが多いです。そのため指名競争入札よりも、一般競争入札の方が安全です。指名競争入札は、手続きの煩雑さが一般競争入札とほぼ同じなので、あえて指名競争入札を実施するメリットはありません。
予算決算及び会計令
第九十四条 (略)指名競争に付することができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 予定価格が五百万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
二 予定価格が三百万円を超えない財産を買い入れるとき。
契約方式を判断する手順
契約方式を判断する手順を簡単にまとめました。
契約方式の判断手順(国の場合)
予算決算及び会計令で判断
1.第99条(少額随意契約)を適用できるか。
2.第94条を適用できるか(指名競争入札可能か、実務上は使いません)
3.少額随意契約に該当しなければ一般競争入札
契約方式の判断手順(地方自治体の場合)
地方自治法施行令で判断
1.第167条の2 別表第五(少額随意契約)を適用できるか
2.少額随意契約に該当しなければ一般競争入札
実際の契約実務では、業務効率化(手続き簡略化)の観点から、最初に少額随意契約できるかを判断します。少額随意契約ができなければ一般競争入札になります。この契約方式の判断は、早い時期に行います。契約方式によって必要書類や契約手続きの進め方が変わってしまうので、最初に契約方式を決定します。もし途中で契約方式を変えてしまうと、それまでの手続きが無駄になってしまいます。
競争性がない随意契約
少額随意契約は、競争性があり「見積もり合わせ」が可能です。しかし「競争性がない随意契約」もあります。「競争性がない随意契約」は、契約先が1社に限定される場合です。特許権や著作権などによって排他的に独占販売権を有する会社と契約するケースです。他に契約できるところがない場合です。根拠法令は、予決令第百二条の四第一項第三号です。
予算決算及び会計令
第百二条の四 各省各庁の長は、契約担当官等が(略)又は随意契約によろうとする場合においては、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(略)
三 契約の性質若しくは目的が競争を許さない場合(略)において、随意契約によろうとするとき。
地方自治体は、地方自治法施行令です。
地方自治法施行令
第百六十七条の二 (略)随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
二 (略)その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
「競争性がない」、「競争入札に適しない」と判断するときは、理由書と証明書類が必要になります。そのため、契約先が1社であることを証明する書類が準備できないときは、あえて一般競争入札を実施し、開札の結果、「1社入札」として契約を締結することが多いです。
最初から競争性を排除した随意契約とするよりも、競争性を確保した入札手続きを実施し、結果的に1社入札とした方が、対外的な説明責任を果たすことができるからです。一般競争入札は、契約方式の基本原則に基づいた公平・公正な手続きなので、「一社しか参加できない」とわかっていても、あえて一般競争入札を実施するわけです。一般競争入札を実施することで、一社であることを客観的に証明できます。
随意契約の根拠法令が二つあるとき
随意契約には、「少額随意契約」と「競争性がない随意契約」の2つがあり、それぞれ根拠法令が次のように異なります。
少額随意契約
予算決算及び会計令 第九十九条
地方自治法施行令 第百六十七条の二 第一項 第一号
競争性がない随意契約
予算決算及び会計令 第百二条の四第一項第三号
地方自治法施行令 第百六十七条の二 第一項 第二号
では、「少額随意契約」の金額の範囲内で、「競争性がない随意契約」の場合、つまり両方の根拠法令に該当した場合は、どちらを適用すべきでしょうか?時々、迷うことがあります。
例
予定価格90万円の特許製品の購入契約で、製造・販売店は世界に1社しか存在しないとき(代理店なども存在せず、その会社と直接契約するしか方法がないケースです。)
この場合は、予算決算及び会計令第九十九条(160万円以下の少額随意契約)と、第百二条の四(競争性がない隨意契約)の両方の規定に該当するように見えます。しかし第九十九条は、競争性がある少額随意契約を想定しています。予決令第九十九条の六を見ると、2社以上の見積書を取ることが前提になってます。(地方自治体は、それぞれの規則で定めています。)
予算決算及び会計令
第九十九条の六 契約担当官等は、随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。
参考に東京都の例です。
東京都契約事務規則
第三十四条 契約担当者等は、随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。(略)
このように少額随意契約は、2社以上の見積書を取り寄せることができる「競争性がある随意契約」になっています。2社以上の見積書を取り寄せることができない、契約の相手方が一社に限定される場合は、少額随意契約ではなく、競争性がない随意契約になります。
つまり競争性がない随意契約は、金額で判断しません。そして根拠法令は、予算決算及び会計令 第百二条の四第一項第三号です。上記の例、90万円の特許製品は、競争性がない随意契約として、選定理由書を作成することになります。
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