PR
随意契約

公共機関の随意契約とは?競争入札との違いなどを簡単に解説

スポンサーリンク
契約の打ち合わせ 随意契約
契約の打ち合わせ
記事内に広告が含まれています。

公共機関が契約を結ぶ際、一般的には「競争入札」(きょうそうにゅうさつ)によって不特定多数の業者から最適な相手を選びます。

 

しかし、特定の条件下では「随意契約」(ずいいけいやく)という特別な契約方法が認められています。随意契約とは、一定の条件を満たす場合に限り、特定の業者と直接契約を結ぶ方法であり、便利な反面、正当な理由や手続きが必要な「例外的な契約方法」です。

 

本記事では、随意契約の基本的な意味から、適用される具体的なケース(競争性がない随意契約、少額随意契約、不落随意契約、緊急随意契約)の4種類、手続きの流れ、必要書類(選定理由書、見積書、契約書等)、そして随意契約のメリット・デメリットまで、わかりやすく簡単に解説します。随意契約の全体像を理解し、適切な手続きを行うための知識を身につけましょう。

 

 

スポンサーリンク

【随意契約とは】公共機関の特別な契約方法をわかりやすく解説

 

随意契約(ずいいけいやく)とは、国や地方公共団体などの公共機関が契約を結ぶ際に、特定の業者と直接契約を結ぶ方法のことです。通常、公共工事や物品購入などは「競争入札」によって業者を選定し、最も有利な条件で契約が行われますが、何らかの理由で価格競争ができない場合や、金額の小さい契約に該当する場合には、随意契約を適用します。

 

簡単に言えば、随意契約は「特定の条件下でのみ使える、例外的な契約方式」です。

 

随意契約が法律で認められている理由は、業務の効率性のためです。

 

スポンサーリンク

【競争入札との違い】随意契約との比較でわかる特徴と注意点

 

随意契約と競争入札の大きな違いは、業者の選定方法にあります。

 

項目 競争入札 随意契約
業者選定方法 多数の業者による入札で決定 特定の業者と直接契約
選定までの期間 2か月以上 1~2週間
公平性 高い(広く公募して選定) 低い(条件によって特定業者に決定)
手続きの透明性 高い 低い場合がある
主な適用ケース 高額な契約 特定の条件を満たす場合のみ

 

スポンサーリンク

【随意契約の4つの種類】競争性がない・少額・不落・緊急の場合の適用条件

 

随意契約には、法律で認められた明確な種類と条件があります。主な4つの種類は以下のとおりです。

契約の打ち合わせ

契約の打ち合わせ

【競争性がない随意契約とは】他社が対応できない場合の条件とポイント

特定の業者でなければ契約が成立しない場合に行われます。たとえば、特許を持つ企業や、独自技術を有する業者、または特定の規格や仕様が求められる場合など、他の業者では代替ができない場合に適用されます。価格競争ができない、あるいは価格競争が適切でないという前提条件になります。

 

選定理由を明確にし、「なぜこの業者でなければならないのか」を客観的に示す必要があります。

 

【少額随意契約とは】契約金額の基準と必要な手続きの流れ

契約金額が法律で定められた基準以下である場合に行われます。具体的な上限額は以下のとおりです。(国の場合の上限金額・・予算決算及び会計令 第99条)業務を効率化することを目的にしています。

契約の種類 上限金額
工事・製造 400万円以下
物品購入 300万円以下
役務提供 200万円以下
売り払い 100万円以下

見積もり合わせ(3社から見積書を取り寄せて有利な相手と契約)によって契約を締結します。

契約の打ち合わせ

契約の打ち合わせ

【不落随意契約とは】入札不調時の対処法と契約手続き

入札を実施したにもかかわらず、入札者がいなかったり、予定価格以内の落札者(らくさつしゃ)がいない場合(これを「不調」(ふちょう)といいます)に、入札参加業者の中から適切な相手を選び、価格交渉によって随意契約を行うものです。

 

入札が不調となった経緯(入札関係書類)や、随意契約に切り替えた理由をしっかり記録しておくことが求められます。

 

【緊急随意契約とは】災害・事故対応で必要な条件と注意点

災害対応や事故処理など、緊急を要する場合に行われます。たとえば、台風や地震の後の道路補修工事、突発的なインフラトラブル対応など、迅速な契約締結が必要な状況で適用されます。

 

人の命や家屋などが危険にさらされている状況で適用される契約方式です。

 

ただし、緊急性を理由とする場合でも、なぜ競争入札を行わずに随意契約を選んだのか、具体的な理由を明記し、当時の状況を示すニュース記事なども契約関係資料として保存する必要があります。

 

スポンサーリンク

【随意契約に必要な書類】選定理由書・見積書・契約書の作成ポイント

 

随意契約を行う場合には、手続きの正当性を証明し、外部に対して説明できるよう、次の書類を整える必要があります。

 

【選定理由書の作成方法】随意契約に必要な理由の書き方と注意点

「競争性がない随意契約」、「緊急随意契約」の場合には、書面による選定理由書が必要です。

「なぜこの業者を選んだのか」「随意契約を選んだ理由は何か」を明確に示す書類です。具体的かつ客観的に記載する必要があります。客観的な証明になる資料、特許権や著作権などの排他的権利、価格競争が適切でないことを示すニュース報道などを書類として保存します。

 

【見積書の取り寄せ方】随意契約では見積書が必須

「少額随意契約」の場合は3社から見積書を取り寄せて、最も有利な価格を提示した相手方と契約します。競争原理を取り入れて価格の妥当性を確認します。見積書を比較することを「見積もり合わせ」といいます。

「競争性がない随意契約」「不落随意契約」「緊急随意契約」の場合は、価格競争ができない状態なので、見積書は1社のみになります。

 

スポンサーリンク

【随意契約のメリット・デメリット】公共機関が知っておきたい注意点

 

【随意契約のメリット】迅速な契約と専門技術の確保ができる理由

* 手続きが簡略化され、迅速に契約できる
* 特定の技術やノウハウを持つ業者と確実に契約できる
* 緊急時に即座に対応できる

 

【随意契約のデメリット】不透明さやコスト増リスクに注意

* 公平性や透明性が低下しやすい
* 癒着や不正を疑われるリスクがある
* 価格交渉の余地が少なく、コスト削減の機会を逃す場合がある

 

スポンサーリンク

【随意契約まとめ】適切な手続きでリスクを防ぐための重要ポイント

 

随意契約は、公共機関が特定の条件下で業者を選定し、直接契約を結ぶ特別な方法です。便利な反面、法令で定められた厳格な条件を満たし、適切な理由を記録・説明しなければならないという重要な責任が伴います。

 

特に重要なのは次のポイントです。

* 随意契約は「例外的な手段」であり、安易に選ぶべきではない

* 競争性がない理由や緊急性、少額条件など、正当な理由を必ず確認する

* 選定理由書、見積書をしっかり整備し、外部に対して説明できるようにしておく

これらを意識することで、随意契約を正しく、安全に活用できるようになります。ぜひ本記事の内容を参考に、随意契約への理解を深めてください。

スポンサーリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました