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給与謝金

謝金と給与の違いを知りたい!両方とも報酬なら同じと思うけれど

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給料日は笑いが止まらない! 給与謝金
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官公庁が支払う謝金と給与の違いです。外部の専門家へ、委員会への出席やセミナーでの講演を依頼することがあります。お礼として謝金を支払います。謝金、給与、報酬はどこが違うのか気になります。給与との違いや報酬との関係をわかりやすく解説します。

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謝金と給与の違いとは

官公庁がセミナーや会議などを開催するときに、外部の専門家へ依頼することがあります。例えば、講演会や検討委員会、諮問会議などを開催するときに、大学教授など有識者からの意見を求めることがあります。また大規模なセミナーなどを開催するときは、人手のかかる受付業務や会場整理などで一時的に人員が必要です。イベント業務を誰かに依頼しなければなりません。

 

依頼する相手が会社組織であれば、業務委託契約や請負契約として代金を支払います。しかし相手が個人のときには謝金を支払います。国の予算では、諸謝金が計上されています。

 

給与は、雇用契約に基づいて、指揮命令によって働いた仕事に対する報酬です。指揮命令に従うことは、国家公務員法第98条、地方公務員法第32条によって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない 、と明確に定められています。独立行政法人なども就業規則の中に同様の服務規定があります。雇用契約によって就業規則が適用され上司の命令に従う義務があるわけです。

 

一方、謝金で支払う業務を依頼する相手は、雇用関係がない第三者です。雇用契約を締結してないので、就業規則は適用されず、指揮命令権もありません。仕事についての命令ができません。命令ではなく依頼行為になります。依頼された者は、従う義務はありません。嫌なら拒否することも可能です。あくまで善意で行なうものです。そのため謝礼金(お礼)として支払うわけです。

 

謝金と給与の違いを簡単にまとめると次のとおりです。雇用契約の有無で判断します。

 

謝金は、雇用契約のない第三者の個人へ支払うもの

 

給与は、雇用契約に基づき支払うもの

 

ただし雇用関係のある者へ、謝金を支払うケースも稀にあります。本来の業務以外の作業などを依頼するときは、謝金として支払うことも可能です。その場合には、勤務時間外であることや、兼業が認められていることが必要です。ややこしくなるので、通常は雇用関係のある人に対して謝金は支払いません。勤務時間外にいつもと違う仕事を依頼しても、超過勤務手当で支払うことが多いです。

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報酬は広い概念

ややこしい言葉として、報酬があります。報酬の定義は、いろいろな場面で使われるので明確ではありません。しかし実務上は、謝金と給与の両方をも含む、広い概念と考えておきましょう。

 

人件費に関係する言葉は、賃金、給与、給料、謝金、業務委託などさまざまです。根拠法令も、民法や労働基準法、労働契約法、各種社会保険など極めて複雑です。雇用契約と労働契約など紛らわしい法律ができています。

 

実務上は大雑把に、人件費に関係すること全てを含めて、報酬と理解しておきましょう。ケースバイケースで意味合いが微妙に異なることだけを知っておくと混乱しません。

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謝金を支払うときの注意点

 

給与は、給与規則などの内部規則が組織ごとに定められています。給与は公平に毎月支払われるものです。謝金は、依頼する業務の内容や、相手方の役職などによって支払単価が異なります。支払単価を一律に定めているケースは少ないです。

 

しかし国民の税金を原資とする公費からの支払いでは、一定のルールに基づく支払処理が必要です。ルールがないと適正な事務処理とは言えません。謝金の支払単価についても、内容に応じて単価を設定するなどのルール化が望ましいです。例えば、過去の支払データを分析して、謝金の支払単価を設定した、謝金取扱規程などを策定するのが適切な取り扱いになります。

 

また謝金は、所得税法上の源泉徴収が必要な「報酬・料金等」に該当することが多いです。ルールを定めるときは、最寄の税務署へ相談し、源泉徴収の対象となるものや税率について事前相談しておくと安心です。

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