PR

給与謝金

スポンサーリンク
給与謝金

海外で行われた講演謝金の源泉徴収、非居住者と国内源泉所得の判断

海外の研究者へ講演謝金を支払うときの源泉徴収で迷いました。海外在住の研究者が、日本国内でなく海外で講演を実施したときは、国内源泉所得に該当せず所得税を源泉徴収する必要はありません。ただし日本国内で講演するときは源泉徴収が必要です。
給与謝金

源泉徴収した所得税の納付を忘れたとき、時効かどうかで判断が変わる

源泉徴収した所得税を税務署へ納付するのを忘れていました。しかも、かなり前から納付していません。当時の担当者が税務署への支払手続きを知らなかったようです。税務署へ確認したところ、すでに時効になっている所得税は徴収できないとの回答でした。
スポンサーリンク