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離職理由による給付制限に注意!協調性がないトラブルメーカー

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ハローワークへ書類を提出 給与謝金
ハローワークへ書類を提出
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退職するときの離職理由についての解説です。協調性がないトラブルメーカーが、任期満了で退職するときも、ハローワークへ離職理由を提出します。そして、離職理由により失業手当の給付制限があります。会社都合と自己都合で大きく変わります。

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協調性がなく悩みの種

 

組織で働く人に求められる最も大切なものは協調性です。働く人が多い職場ほど、組織としての機能を発揮させるために協調性が重要になります。そして、人間関係のトラブルで一番多いのも協調性です。協調性に欠けた人の扱いで困るのです。上司や周りの人にとって悩みの種になります。

 

よくあるトラブル例は次のようなものです。

協調性に欠けた人のトラブル

 

上司の指示を聞かない

 

自分勝手な判断で、ミスを連発する、反省しない

 

同僚や部下と言い争いになる、すぐに口げんかになる

 

ひどい人になると、上司に対して暴言を吐き、平然と喧嘩を売ります。いわゆるモンスターになってしまった自分勝手な人たちです。

 

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協調性に欠ける人の共通点とは

 

協調性に欠ける人たちには共通点があります。自分は誰にも負けない、自分の方が立場が強い、自分の能力は高い、悪いのは周りの人たちという自分本位の困った思い込みです。

 

何度注意しても平然とミスを繰り返し、誰が見ても雇用の継続が困難な人は、残念ながら雇用を終了させるしかありません。任期付の雇用であれば、更新せずに任期満了で退職してもらうことになります。そのときに問題となるのが離職理由です。

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離職理由による給付制限

 

退職した後に、無職であれば雇用保険から失業手当をもらうことが可能です。しかし離職理由によって、もらえる失業手当の金額、期間が大きく異なってしまうのです。

 

会社側では解雇としたいところですが、余計なトラブルを避けるため、また相手へ配慮し自己都合退職とした場合に問題になるケースが多いです。

 

本人は雇用の継続を希望したのに、会社から任期満了で更新しないと言われ退職する場合です。離職理由には、本人の署名・押印が原則として必要です。しかしやむを得ないときは省略することができます。省略した場合には、後日、ハローワークが本人へ聞き取り調査をします。

 

例えば、会社としては自己都合による退職として、社内的に事務処理したとします。ハローワークへ提出する書類には、事業主からの働きかけを理由として提出しても問題はありません。辞めさせたかったわけですから、その方が実態に合っていますし、本人が受け取れる失業手当が多くなります。自己都合で退職した場合と、会社の都合で退職した場合では、支給日数が大きく変わります。自己都合の方が、断然不利です。

 

ただし注意が必要な点として、事業主からの働きかけによる解雇が多い場合は、雇用促進助成金が減額されることがあることです。ハローワークから注意を受けます。いわゆるブラック企業と思われてしまいます。

 

雇用保険やハローワークは、労働者の生活を守るための制度です。なかなか難しい問題です。なお退職に絡んで、紛争になりそうであれば、早い段階で弁護士へ相談した方が無難です。

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