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遅延防止法

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会計法令の解説

「給付の完了の確認又は検査」は「検収」のこと、検収には期限がある

 官公庁が契約代金を支払うときは、事前に検収が必要です。そして検収には期限があります。契約書に記載する納入期限や完了期限は、検収日まで想定して設定しなければなりません。検収は、契約代金の支払期限にも影響します。
会計法令の解説

請求書を受け取るときの注意点、官公庁に適用される遅延防止法

官公庁が契約代金を支払うときの注意点です。請求書を受け取ったら、支払期限までに支払わなければなりません。遅延防止法は、国だけでなく地方自治体を含むすべての官公庁が適用対象です。もし支払いが遅れると、遅延利息を支払うことになります。
会計法令の解説

請求書のチェックポイント、遅延防止法の「適法な支払請求」とは

 契約代金の支払いには請求書が必要です。支払期限を定めた遅延防止法では、適法な請求書を受理してから支払うように定められています。適法な請求書とは、具体的に何を指すのでしょうか。どこをチェックすれば良いのでしょうか。適法な請求書の解説です。
会計法令の解説

遅延防止法に基づく遅延利息の計算例、遅延利息の率は財務省告示

官公庁の代金支払いが遅れたときは、遅延利息を支払うことになります。遅延防止法は、官公庁の代金支払期限を定めています。遅延利息の利率は財務省告示です。支払いが遅れたときの利息計算方法の解説です。遅延利息計算用のエクセルシートも利用できます。
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