2013-09

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会計法令の解説

「給付の完了の確認又は検査」は「検収」のこと、検収には期限がある

 官公庁が契約代金を支払うときは、事前に検収が必要です。そして検収には期限があります。契約書に記載する納入期限や完了期限は、検収日まで想定して設定しなければなりません。検収は、契約代金の支払期限にも影響します。
会計法令の解説

請求書を受け取るときの注意点、官公庁に適用される遅延防止法

官公庁が契約代金を支払うときの注意点です。請求書を受け取ったら、支払期限までに支払わなければなりません。遅延防止法は、国だけでなく地方自治体を含むすべての官公庁が適用対象です。もし支払いが遅れると、遅延利息を支払うことになります。
会計法令の解説

遅延防止法に基づく遅延利息の計算例、遅延利息の率は財務省告示

官公庁の代金支払いが遅れたときは、遅延利息を支払うことになります。遅延防止法は、官公庁の代金支払期限を定めています。遅延利息の利率は財務省告示です。支払いが遅れたときの利息計算方法の解説です。遅延利息計算用のエクセルシートも利用できます。
会計法令の解説

検収の具体的な実施方法、検査調書を省略できる場合でも検収は必要

契約手続きに必要な検査調書と検収の解説です。一定金額以下の契約であれば検査調書を省略できます。しかし検査(検収)そのものは省略できません。また検査調書を省略した場合でも、納品書へ検収サインが必要です。検収の具体的な実施方法です。
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