毎年3月、ニュースで「暫定予算」という言葉を耳にすると、4月からの業務に不安を感じる公務員の方も多いのではないでしょうか。「給料は出るの?」「業者への支払いは止まってしまうの?」「新規契約はどうすればいい?」など、現場の疑問は尽きません。暫定予算は、本予算が成立しない場合の緊急避難的な措置ですが、その仕組みを正しく理解していないと、思わぬ事務ミスや業者とのトラブルにつながる恐れがあります。
本記事では、官公庁の会計実務担当者が知っておくべき暫定予算の基礎知識をわかりやすく解説します。法的根拠から、実際に編成された場合の契約・支払いの注意点、骨格予算との違いまで、現場で役立つ実践的な内容を網羅しました。ベテラン職員でも意外と知らない「暫定予算の実務」を押さえ、年度末・年度始めの繁忙期を乗り切りましょう。
暫定予算とは?基礎知識と仕組み
暫定予算の定義
暫定予算(ざんていよさん)とは、新しい会計年度(4月1日)が始まるまでに、国会や議会で正規の予算(本予算)が成立しない場合に、一時的に組まれる予算のことです。
日本の官公庁の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までと定められています。すべての収入と支出は、この会計年度の期間内で完結しなければなりません。これを「会計年度独立の原則」といいます。そのため、3月31日までに新年度の予算が議決されないと、4月1日以降、官公庁は一切のお金を使えなくなってしまいます。
役所が閉鎖され、公務員の給与も支払われず、ごみ収集などの住民サービスも停止してしまう事態を防ぐために、本予算が成立するまでの「つなぎ」として編成されるのが暫定予算です。

暫定予算が編成される理由
通常、予算案は年度開始前に議決されるのが原則です。しかし、以下のような事情で本予算の成立が遅れることがあります。
- 衆議院と参議院のねじれ現象: 国政において、与党と野党の勢力が逆転している場合など、審議が紛糾して期限内にまとまらないケースです。
- 政権交代や解散総選挙: 選挙の時期と予算編成の時期が重なった場合、物理的に審議の時間が足りなくなることがあります。
- 地方自治体の場合: 首長選挙(知事選や市長選など)が年度末に近い時期に行われる場合、新しい首長の政策を予算に反映させるため、あえて当初は暫定予算や骨格予算を組むことがあります。
このように、政治的な理由やスケジュールの都合で、どうしても4月1日に間に合わない場合に編成されます。あくまで緊急避難的な措置であり、頻繁に行われるべきものではありません。
根拠となる法令
暫定予算は、法律で明確に認められた制度です。
国の場合(財政法第30条)
内閣は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これを国会に提出することができる。
② 暫定予算は、当該年度の予算が成立したときは、失効するものとし、暫定予算に基く支出又はこれに基く債務の負担があるときは、これを当該年度の予算に基いてなしたものとみなす。
地方自治体の場合(地方自治法第218条)
2 普通地方公共団体の長は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を調製し、これを議会に提出することができる。
3 前項の暫定予算は、当該会計年度の予算が成立したときは、その効力を失うものとし、その暫定予算に基づく支出又は債務の負担があるときは、その支出又は債務の負担は、これを当該会計年度の予算に基づく支出又は債務の負担とみなす。
どちらも、「議決を経るまでの期間」に限定して認められています。つまり、本予算が成立するまでの期間限定の予算ということです。
本予算との違いと注意点
暫定予算は、通常の本予算とは性質が異なります。実務担当者が最も気をつけるべき点は、その「期間」と「使途の制限」です。何でも支払えるわけではないという点を理解しておく必要があります。
対象となる期間
本予算は、4月1日から翌年3月31日までの1年間を対象とします。これを単年度予算といいます。
一方、暫定予算は、本予算が成立するまでの「数週間から数ヶ月」程度の期間のみを対象とします。
過去の事例では、数日から50日程度の期間で組まれることが多いです。あくまで「つなぎ」の予算であるため、必要最小限の期間で設定されます。暫定予算の期間が終了するまでに本予算が成立すれば良いのですが、もし成立しない場合は、さらに追加の暫定予算を組むことも理論上はあり得ます。
支出できる経費の範囲
暫定予算で計上できる経費は、組織を維持するために最低限必要な「経常的な経費」に限られます。具体的には以下のようなものです。
- 人件費: 職員の給与や手当
- 事務的経費: 光熱水費、通信費、消耗品費など
- 継続事業費: 前年度から続いている工事や事業の支払い
- 義務的経費: 生活保護費や年金などの支払い
逆に、以下のような経費は原則として認められません。
- 新規の政策的経費: 新しい道路の建設、新しいイベントの開催、新規補助金の交付など
暫定予算の期間中は、あくまで「現状維持」が原則です。新しいことを始めるための予算は、本予算の成立を待たなければなりません。これは、暫定予算が議会の十分な審議を経ていない「仮の予算」であるため、将来の財政負担を伴うような重要な政策決定を行うべきではないと考えられているからです。
本予算が成立した後の扱い
暫定予算で支出したお金はどうなるのでしょうか?
本予算が成立した時点で、暫定予算はその効力を失い、本予算に吸収されます。
財政法第30条第2項には、「暫定予算は、当該年度の予算が成立したときは、失効するものとし、暫定予算に基く支出又は債務の負担は、これを当該年度の予算に基く支出又は債務の負担とみなす」とあります。地方自治法にも同様の規定があります。
つまり、暫定予算で支払った給与や光熱費は、後から成立した本予算から支払ったものとして扱われます。会計帳簿上も、本予算の一部として処理されることになります。実務担当者としては、暫定予算期間中の支払いであっても、最終的には本予算の科目で整理することになります。
実務への影響と現場の対応策
ここからは、実際に会計実務を担当している職員の方に向けて、暫定予算が編成された場合の実務への影響と具体的な対応策を解説します。「4月からの支払いはどうなるの?」「契約は止まるの?」といった不安を解消しましょう。
4月の定期支払いはどうなる?
最も心配なのは、電気・ガス・水道代や電話代、そして職員の給与などの支払いです。
結論から言えば、これらの支払いは止まりません。前述のとおり、暫定予算は「組織の維持運営に必要な経費」を計上するためのものですから、経常的な支払いは優先的に予算措置されます。
ただし、予算の配分(令達)手続きが通常とは異なる場合があります。通常であれば1年分の予算が配分されるところ、暫定期間分(例えば1ヶ月分や2ヶ月分)のみが細切れに配分されることがあります。
システム上の処理も、暫定予算用のコードが設定されたり、本予算成立後に振替処理が必要になるなど、事務手続きが煩雑になる可能性があります。財務担当課からの通知をよく確認し、システム入力のミスがないように注意が必要です。
新規契約と継続契約の判断
契約事務において、暫定予算の影響を最も受けるのが「新規事業」です。
- 継続契約(OK):
庁舎の清掃、警備、保守点検、消耗品の購入など、毎年度行っている業務委託や購入契約は、組織の運営に不可欠であるため、暫定予算の期間中でも契約締結が可能です。これらは「経常経費」に含まれます。 - 新規契約(NGまたは待機):
今年度から新しく始める事業、例えば「〇〇イベント開催委託」や「新規システム開発委託」などは、暫定予算には計上されないのが原則です。これらの契約は、本予算が成立するまで手続きをストップしなければなりません。
実務担当者としては、自分の担当する事業が「経常的なもの」なのか「新規の政策的なもの」なのかを見極める必要があります。もし新規事業の入札公告などを3月中に行う予定だった場合、予算成立の見通しが立つまで公告を延期したり、公告文に「本件は予算の成立を条件とする」といった停止条件を付すなどの対応が求められます。
長期継続契約や債務負担行為の扱い
電気・ガス・水道や、複写機の保守契約など、「長期継続契約」として複数年度にわたる契約を結んでいるものについては、暫定予算期間中であっても契約は有効に継続します。支払いの根拠となる予算が一時的に「暫定」になるだけで、契約そのものが無効になるわけではありません。
また、前年度までに議決された「債務負担行為」に基づく支出も可能です。これらはすでに議会の承認を得ているため、暫定予算の期間中であっても支出することができます。
ただし、4月1日から新しく始まる長期継続契約については注意が必要です。契約開始日が暫定予算期間に含まれる場合、その契約が「経常的経費」として認められる範囲内であるか確認が必要です。通常、インフラ関係や庁舎管理などは問題ありませんが、判断に迷う場合は財政課等に確認しましょう。
会計年度所属区分の確認
3月から4月にかけては、ただでさえ「旧年度」と「新年度」の支払いが混在する時期です。そこに暫定予算が加わると、混乱しやすくなります。
- 3月31日までに完了した業務: 前年度(旧年度)の予算で支払います。これは暫定予算とは関係ありません。過年度支出や繰越の手続きが必要になる場合もあります。
- 4月以降の業務: 新年度の予算で支払います。ここが暫定予算の対象です。
特に注意が必要なのは、3月に発注して4月に納品される物品などです。本来であれば新年度の当初予算で支払うものですが、もしその物品が「新規事業」に関連するもので、暫定予算に含まれていない場合、支払いが滞る可能性があります。年度またぎの案件については、予算の成立状況を注視し、業者への支払い時期の説明を丁寧に行う必要があります。
骨格予算との違い
地方自治体では、暫定予算と似た言葉で「骨格予算」というものがあります。これもあわせて覚えておくと理解が深まります。
骨格予算とは
骨格予算(こっかくよさん)とは、主に地方自治体の首長選挙が年度当初や直前に行われる場合に編成される予算です。
新しい首長が決まっていない段階で、独自の政策的経費を盛り込んだ予算を組むことは適切ではありません。そのため、人件費や義務的経費、継続事業などの「骨格」部分だけで1年間の予算を編成します。これを骨格予算と呼びます。
暫定予算との決定的な違い
暫定予算と骨格予算は、主に「対象期間」と「成立後の動き」に違いがあります。
| 項目 | 暫定予算 | 骨格予算 |
|---|---|---|
| 期間 | 数ヶ月などの「期間限定」 (本予算成立までのつなぎ) | 4月1日から3月31日までの「1年間」 (形式上は本予算と同じ通年予算) |
| 本予算成立後 | 本予算に吸収されて消滅する | 政策的経費を追加する「肉付け補正予算」を組み、完全な形にする |
| 実務への影響 | 期限の不安があり、事務が煩雑になりやすい | 1年分の予算があるため、混乱は比較的少ない |
実務的には、骨格予算の方が現場の混乱は少ないです。1年分の予算として成立しているため、少なくとも義務的な経費に関しては1年間支払いが保証されているからです。暫定予算の場合は、「いつ本予算が決まるのか」という期限の不安が付きまといます。
まとめ
暫定予算は、官公庁の会計実務においてイレギュラーな事態ですが、仕組みを理解していれば過度に恐れる必要はありません。
- 暫定予算は、本予算成立までの「つなぎ」の予算である。
- 対象は人件費や光熱費などの「経常経費」に限られる。
- 新規事業や政策的な契約は、本予算成立まで待つ必要がある。
- 本予算が成立すれば、暫定予算は吸収され、通常の処理に戻る。
実務担当者としては、自分の担当する支払いや契約が「経常的なもの」か「新規のもの」かを整理しておくことが大切です。また、業者に対して「予算の成立状況によっては、契約や支払いの時期が変更になる可能性がある」ことを事前に説明しておくと、トラブルを回避できます。
公務員の仕事は法律や予算に基づいています。イレギュラーな時こそ、基本ルールである会計法令や予算の原則に立ち返ることで、正しい判断ができるようになります。焦らず、正確な情報を確認して業務を進めましょう。

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