暫定予算と本予算の違いとは?成立しない場合の給与や契約実務を徹底解説【公務員向け】

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暫定予算と本予算の違い 予算
暫定予算と本予算の違い
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3月も半ばを過ぎると、官公庁の経理・財政担当者はソワソワし始めます。年度末決算の忙しさもありますが、心のどこかで気になっているのが「新年度の予算は無事に成立するのだろうか?」という不安です。

通常であれば、議会最終日に予算案が可決され、4月1日から新しい予算(本予算)で業務がスタートします。しかし、政治的な対立や首長の交代などにより、稀に3月31日までに予算が成立しない事態が起こります。

「予算が成立しないと、役所は閉鎖されるの?」

「4月の給料はもらえるの?」

「契約業者への支払いはどうなる?」

新人職員や、初めて経理を担当する方にとって、これらは切実な疑問でしょう。

この記事では、誰も教えてくれない「暫定予算」と「本予算」の違い、そして予算不成立時の実務対応について、現場の視点からわかりやすく解説します。

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本予算と暫定予算の基本的な違いとは

まず、基本となる用語の定義と、それぞれの役割について整理しましょう。言葉は似ていますが、その性質は全く異なります。

本予算(当初予算)とは

私たちが普段「予算」と呼んでいるのが、この「本予算(当初予算)」です。

4月1日から翌年3月31日までの1年間(会計年度)を見通して編成される予算のことです。

憲法 第85条や地方自治法 第211条では、会計年度ごとに予算を作成し、議会の議決を経なければならないと定められています(単年度予算の原則)。

本予算は、その年度に行う全ての事業の「設計図」であり、これに基づいて1年間の行政サービスが提供されます。

暫定予算とは

暫定予算(ざんていよさん)とは、新年度が始まる4月1日までに本予算が成立しない場合に、「当面の間」のつなぎとして組まれる予算のことです。

例えば、議会が紛糾して審議が長引いている場合、4月1日を迎えても予算がない状態(予算の空白)になってしまいます。予算がなければ、役所は1円も支出することができません。電気代も払えず、職員の給与も止まり、ゴミ収集さえできなくなってしまいます。

これでは市民生活に多大な影響が出るため、本予算が成立するまでの「数週間から数ヶ月分」に限って、必要最小限の経費のみを計上して成立させるのが暫定予算です。

あくまで「緊急避難的な措置」であり、本来あるべき姿ではありません。そのため、暫定予算の期間中は、新しい政策を始めたり、新規の契約を結んだりすることは原則としてできません。

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そもそも予算が不成立になるとどうなるのか

もし、3月31日までに本予算が成立せず、さらに暫定予算も組まれなかった場合、どのような事態に陥るのでしょうか。

予算執行の法的根拠がなくなる

官公庁の支出は、すべて予算に基づいて行われなければなりません。これを「予算執行の原則」といいます。

民間企業であれば、社長の決断で急な出費にも対応できますが、税金を扱う官公庁では、議会が承認した予算(使い道の枠組み)がなければ、たとえ1円であっても支出することが許されません。

予算が存在しない状態(予算の空白)になれば、法的にはいかなる支払いもできなくなります。

庁舎の電気は止められ、公用車にガソリンを入れることもできず、窓口業務も停止せざるを得ません。行政機能が完全に麻痺してしまうのです。これを防ぐための安全装置が「暫定予算」なのです。

暫定予算から本予算への移行実務

暫定予算は、あくまで「つなぎ」です。その後、議会での調整がつき、遅れて本予算が成立した時点で、暫定予算はその役割を終えて失効します。

ここで実務上の重要なポイントがあります。

「暫定予算で支出したお金は、どうなるのか?」

答えは、「本予算に吸収される」です。

本予算が成立した時点で、暫定予算に基づいて執行された支出や契約は、本予算に基づいて行われたものとみなされます(財政法 第30条、地方自治法 第218条)。

経理担当者の感覚としては、暫定期間中に「仮払い」していたものが、本予算成立と同時に「本払い」の中に組み込まれるイメージです。そのため、本予算成立後に、改めて伝票を起票し直したり、契約を結び直したりする必要はありません。

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よくある疑問:骨格予算との違い

地方自治体の実務において、暫定予算とよく混同されるのが「骨格予算(こっかくよさん)」です。特に首長選挙のタイミングで耳にすることが多い言葉です。両者の違いを明確にしておきましょう。

骨格予算とは

骨格予算は、「1年間の予算」として編成されます。

ここが数ヶ月限定の暫定予算との最大の違いです。

通常、年度末(2月~3月)や年度当初(4月)に首長選挙(知事選や市長選)が予定されている場合に使われます。

今の首長が任期満了で退任する場合、次の新しい首長がどのような政策を行うかわかりません。退任する首長が、自分の色を出した政策予算を組んでしまうと、新首長の手足を縛ることになってしまいます。

そこで、人件費や義務的経費、継続事業費など、行政運営に最低限必要な「骨組み」だけの予算を1年分作成します。これが骨格予算です。

その後、選挙で選ばれた新首長が、自身の公約を実現するための政策的経費を「肉付け予算(補正予算)」として追加し、本来の予算を完成させます。

違いのまとめ

実務担当者が押さえておくべき違いは以下の通りです。

項目暫定予算骨格予算
対象期間数週間~数ヶ月(つなぎ)1年間(正規の予算)
編成理由議会紛糾などで不成立の場合首長選挙が控えている場合
内容必要最小限の経費義務的経費+継続事業
性格緊急避難措置政策的判断の先送り
成立後の処理本予算に吸収され失効補正予算で肉付けし継続

地方自治体の現場では、暫定予算よりも骨格予算の方が圧倒的に頻度が高いです。しかし、議会との対立が激化している自治体では、骨格予算すら認められず、暫定予算になるケースもあります。

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暫定予算で執行できる経費とできない経費

では、実際に暫定予算の期間に入ってしまった場合、経理・契約担当者はどのような業務が可能なのでしょうか。

「これは支払っていいの?」「この契約は結べるの?」という現場の悩みに答えます。

執行できる経費(義務的経費・継続費)

暫定予算の目的は「行政サービスの維持」です。したがって、昨日まで行っていたことを今日止めるわけにはいかないものが対象となります。

  • 人件費:職員の給与、手当など。これが止まると職員の生活が脅かされます。
  • 扶助費:生活保護費や児童手当など。市民の生存権に関わるため必須です。
  • 物件費(維持管理):庁舎の電気・ガス・水道代、清掃委託費、警備委託費など。役所を開けるために必要な経費です。
  • 継続費・債務負担行為:すでに前年度までに議決され、契約済みの長期プロジェクト(建設工事など)の支払いです。

これらは、「その期間に支払わなければならない正当な理由」があるため、暫定予算に含まれます。

執行できない経費(新規事業・政策的経費)

一方で、暫定予算期間中に執行できないのが「新しいこと」です。

  • 新規事業:新しく道路を作る、新しいイベントを開催する、新しいシステムを導入するなど。これらは本予算の議決(市民の代表による承認)を得ていないため、執行できません。
  • 政策的経費:首長の公約に基づく独自の補助金や、緊急性のない備品購入など。

実務上、最も判断に迷うのが「消耗品の購入」です。

トイレットペーパーやコピー用紙など、業務遂行に不可欠なものは認められますが、「古くなったパソコンを新調する」「会議室の椅子を買い替える」といった支出は、「本予算が成立してからでも遅くない(緊急性がない)」と判断され、認められない可能性が高いです。

契約事務への影響

契約担当者にとって、暫定予算期間は非常に神経を使う時期です。

4月1日から始まる業務委託(清掃、警備、窓口業務など)は、3月中に契約手続きを進めなければなりません。

通常であれば、3月の議会で予算が成立した後に本契約を結びますが、暫定予算が見込まれる場合、契約書に「本契約は、令和○年度予算の成立を条件とする」といった特約条項(停止条件)を入れることがあります。

あるいは、暫定予算の期間分(例えば4月~5月の2ヶ月分)だけを先に契約し、本予算成立後に残りの期間を変更契約で対応するといった、煩雑な事務処理が必要になることもあります。

このあたりの判断は、自治体の財務規則やその時の議会情勢によって異なるため、必ず財政課や法務担当部署との緊密な連携が必要です。

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実務担当者が直面する「伺い(うかがい)」の苦悩

暫定予算期間中、現場の担当者を最も悩ませるのが、日常の伝票起票作業、いわゆる「伺い」です。

通常なら「予算の範囲内で」処理すれば良いのですが、暫定予算下では、一件一件の支出について「これは暫定予算の使途として認められるか?」を自問自答し、上司を説得しなければなりません。

例えば、4月に開催する会議のお茶代。「会議は必須業務だからOK」と考えるか、「緊急性がないからNG」と考えるか。財政課の査定も厳しくなり、些細な支出でも差し戻されることが増えます。

また、業者に対しても説明が必要です。「予算がまだ成立していないので、発注書が出せません」「支払いが少し遅れるかもしれません」といった、苦しい言い訳をしなければならない場面もあるでしょう。

ここで大切なのは、「根拠」と「記録」です。

なぜその支出が今必要なのか、住民生活にどう影響するのかを論理的に説明できるようにしておくこと。そして、業者とのやり取りを記録に残しておくこと。これが、後々のトラブルや会計検査での指摘を防ぐ盾となります。

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まとめ:仕組みを知れば恐れることはない

暫定予算は、官公庁における「緊急事態」です。しかし、その仕組みは法律でしっかりと定義されており、過去の事例に基づいた実務のルールも存在します。

  • 暫定予算は「つなぎ」であり、行政機能を止めないための知恵である。
  • 執行できるのは「現状維持」のための経費に限られる。
  • 本予算が成立すれば、すべて吸収されて元通りになる。

この3点を理解していれば、過度に恐れる必要はありません。

むしろ、暫定予算や骨格予算といったイレギュラーな事態を経験することは、公務員としてのスキルアップの機会でもあります。予算の法的な意味や、議会との関係性を肌で感じることで、会計実務への理解がより一層深まるはずです。

もし、あなたの自治体で「予算不成立」の噂が聞こえてきたら、まずは前例を確認し、財政課の指示を仰ぎましょう。そして、業者への丁寧な説明を心がけてください。会計担当者の冷静な対応こそが、行政の信頼を守る最後の砦となるのです。

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