少額随意契約

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随意契約

分割発注で少額随意契約は可能?分割発注が問題ないケース

 分割発注で随意契約が可能なのか解説します。官公庁の契約手続きは、一定金額以上になると一般競争入札です。しかし一般競争入札は煩雑で、契約を締結するまでに2ヵ月も必要になります。一方、事務簡素化と業務効率化を目的にした少額随意契約なら、すぐ簡単に契約できます。
随意契約

随意契約を判断する4つの条件、主な随意契約の種類

随意契約は、官公庁が契約の相手方を選ぶ契約方式の例外です。随意契約が認められる条件は、法令で明確に定められています。随意契約と判断する具体例をわかりやすく解説します。莫大な予算が使われたアベノマスクの緊急随契についても追記しました。
基礎知識

正しい「見積もり合わせ」のみが真に公平、電子入札は公平ではない理由

電子入札やオープンカウンター方式の見積もり合わせは、真の意味で公平とはいえません。価格競争だけで相手方を選んでしまうと、一部の大企業のみが契約を独占できてしまうからです。昔の紙ベースの「見積もり合わせ」こそが、公平な契約手続きです。
初心者向け

随意契約を簡単に知りたい!初心者向けに誰でもわかる随意契約の説明

官公庁の随意契約をわかりやすく簡単に解説します。そもそも随意契約とは、どのようなものなのか?なぜ批判されるのか?一般競争入札との違いはどこなのか?官公庁の契約担当者はなぜ随意契約をしたがるのか? 契約実務経験者が疑問にお答えします。
随意契約

オープンカウンター方式と一般競争入札の違い、メリットとデメリット

多くの官公庁でオープンカウンター方式による見積もり合わせ(公開見積り合わせ、公募型見積合わせ)が導入されています。発注情報を公開して誰もが見積競争に参加できるようになりました。一般競争入札との違いや、導入経緯などをわかりやすく解説します。
契約手続き

少額随意契約の事務手続きを簡単に把握する、根拠法令と必要書類

官公庁の契約手続きで一番多い少額随意契約についての解説です。少額随意契約の根拠法令、手続きの流れ、必要書類を簡単に把握しましょう。仕様書の作成から見積もり合わせ、決裁手続きまでの一連の流れです。
随意契約

分割発注で少額随意契約は不正!少額随意契約のメリットはコスト削減

手間のかかる一般競争入札を避けるために、少額随意契約として分割発注すれば不正です。本来、少額随意契約は事務簡素化が目的です。一般競争入札と比較してもコスト削減効果は高いです。過度の事務負担が不正の原因であるなら規則自体を見直すべきです。
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