PR

契約手続き

スポンサーリンク
入札

特定調達、政府調達、特例政令、国際入札、それぞれの呼び方の根拠

 官公庁が実施する「国際入札」についての解説です。国や地方自治体、公的機関などは、国際協定の「政府調達に関する協定」が適用されます。基準額を超える高額な契約を計画するときは注意が必要です。制定経緯や基準額の推移、特定調達と政府調達の違いなどの解説です。
契約手続き

仕様書を作成するときの考え方、購入契約と役務契約の仕様書

 一般競争入札や見積もり合わせを行うときは、仕様書を作成しなければなりません。価格競争で契約の相手方を選ぶ際に、競争条件を同一にするためです。仕様書を作成しないと、金額を比較できなくなってしまうのです。ただ、見積もり合わせを省略するような金額の小さい契約なら仕様書を省略することもあります。
契約手続き

仕様書の書き方をわかりやすく解説、少額随意契約の仕様書

官公庁が少額随意契約を締結するときに作成する仕様書の解説です。少額随意契約では、見積もり合わせを実施します。見積書を依頼するときには仕様書を提示します。仕様書の作成方法を具体例で解説します。物品購入契約の仕様書サンプル付きです。
スポンサーリンク
随意契約

競争性がない随意契約、選定理由書の書き方を具体例で解説

 「競争性がない随意契約」は、契約方式の例外になるため理由書が必要になります。根拠法令や随意契約理由書の書き方をわかりやすく解説します。随意契約理由書は、機種選定理由書と業者選定理由書にわかれます。それぞれの随意契約理由書の具体例です。
入札

リバースオークションが官公庁には適さない理由、過度な競争は致命傷

 官公庁が導入しているリバースオークションのデメリットです。リバースオークションは、価格競争を繰り返し契約の相手方を決定します。しかし過度の価格競争は、将来的に大きな傷を残します。官公庁の契約担当者には、公正性を意識した契約手続きが重要です。
随意契約

随意契約を競争性の有無で判断、少額随意契約と競争性がない随意契約

 競争性の有無で判断する随意契約を簡単に解説します。「競争性がある随意契約」は、少額随意契約といいます。「競争性がない随意契約」は、競争できないと判断した経緯とその根拠を理由書として残さなければなりません。契約方式の例外なので、書面による理由書が必須になります。
随意契約

代理店証明書では随意契約できない!競争性のない随意契約の判断とは

競争性のない随意契約についての解説です。代理店証明書に基づき随意契約するときは注意が必要です。代理店証明書は、競争性がないという根拠になりません。販売店が複数存在するのであれば、一般競争入札あるいは見積り合わせが必要です。
随意契約

見積書を官公庁が必要とする理由、見積書の役割と契約手続きの流れ

 契約手続きに必要な見積書のわかりやすい解説です。契約手続きを担当していると、見積書を取り扱うことが多いです。見積書の役割、必要とする根拠法令など、契約担当者に必須の知識です。
スポンサーリンク