2014-03

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給与謝金

源泉徴収した所得税の納付を忘れたとき、時効かどうかで判断が変わる

源泉徴収した所得税を税務署へ納付するのを忘れていました。しかも、かなり前から納付していません。当時の担当者が税務署への支払手続きを知らなかったようです。税務署へ確認したところ、すでに時効になっている所得税は徴収できないとの回答でした。
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