給与謝金 源泉徴収した所得税の納付を忘れたとき、時効かどうかで判断が変わる 源泉徴収した所得税を税務署へ納付するのを忘れていました。しかも、かなり前から納付していません。当時の担当者が税務署への支払手続きを知らなかったようです。税務署へ確認したところ、すでに時効になっている所得税は徴収できないとの回答でした。 2014.03.31 2021.08.06 給与謝金