運搬契約や引っ越しの契約は国際入札の対象か?WTOの判断方法とは

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職場の移転などで運搬契約や引越し契約が必要になることがあります。職場が広いとかなり高額な契約になります。運搬契約が国際入札に該当するか判断する方法です。官公庁が実施する高額な入札は、政府調達に関する協定が適用され国際入札になります。

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国際入札とは

 

国際入札とは、官公庁が実施する入札へ外国企業が参加できるようにするものです。一般競争入札は日本語で掲載されますが、国際入札になると英文で概要が記載されます。

 

国際条約に基づく契約手続きです。国際入札の他に、国際調達契約、特定調達契約、政府調達契約、特例政令ともいいます。いずれも政府調達に関する協定による入札で同じ意味です。この解説では、一番わかりやすい表現として国際入札を使用します。

 

国際入札は、官公庁の契約手続きの中で、契約金額が高額なものが対象になります。国際条約の政府調達に関する協定で細かく手続きが定められています。日本国内では政令として、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(特例政令)が昭和 56 年 1 月から施行されています。

 

通常の一般競争入札は、日本国内の企業が対象です。国際入札では、外国の企業も入札へ参加できるよう、入札公告の後半部分に英文で概要を掲載しています。入札公告期間も2ヶ月以上にするなど、遠隔地の外国企業が入札へ参加できるよう配慮した手続きです。

 

通常の一般競争入札に比べて、やたらと手続き期間が長いです。例えば、通常の入札公告期間は 10 日以上ですが、国際入札では 50 日以上必要です。入札公告掲載期間が 5 倍になり、ほぼ 2 ヵ月待機するわけです。ものすごく手続きに時間がかかるイメージです。実務担当者の感覚としても待ち時間がとても長いです。

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国際入札の対象は契約内容と基準額で判断

 

国際入札は、1 年ほど前から契約手続きの準備を始めます。契約締結までに半年ほどかかります。信じられないほど長期間の入札手続きになります。

 

今回は、運送契約や移転契約などの運搬契約が、国際入札の対象になるか解説します。

 

新しい建物への引越しや、広い事務室や研究室を移転するときは、専門業者と契約しなければなりません。研究室などの移転では、机や椅子の他に実験台や様々な研究設備も運搬することになります。重くて素人では運べないです。

 

そのため、一般家庭の引越しとは比較できないほど高額な契約になります。引越しの見積金額が、 2 千万円とか 3 千万円になることも珍しくありません。当然ながら、ほとんどが入札手続きになります。

 

契約金額が 1,000 万円を超えそうなときは、最初に国際入札に該当するか検討します。国際入札に該当すれば、契約手続きが長期間になるので、実際に間に合うのかスケジュールを確認します。単年度予算であれば年度末までに納品が完了しなくてはいけません。契約日と納入期限の確認が必要です。

 

もし国際入札に該当しそうなら、 8 月くらいまでに仕様書を作り上げて入札公告を官報へ掲載しないと、年度内に納品させることが厳しくなります。

 

国際入札は、一般競争入札の中でも高額なものに適用されます。国の場合、令和 2 年度は 1,500 万円以上が対象です。参考として過去の国際入札基準額を一覧にしました。

政府調達協定(運搬契約 その他のサービス)基準額の推移

令和 2・ 3年度 1,500万円(地方政府は3,000万円
平成30・31年度 1,500万円(地方政府は3,000万円)
平成28・29年度 1,600万円(地方政府は3,300万円)
平成26・27年度 1,300万円(地方政府は2,700万円)
平成24・25年度 1,600万円(地方政府は2,500万円)

 

政府調達協定及び我が国の自主的措置の定める「基準額」及び「邦貨換算額」

 

私の記憶によると、国際入札導入当初の昭和55年は、基準額が 3,600万円くらいでした。国だけが対象で地方政府は関係ありませんでした。現在は国際入札の基準額が半分以下に引き下げられています。毎年のように基準額や内容が変わります。最新の情報を確認しましょう。

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運搬契約の判断は、公道を走るかどうか

 

運搬契約が、国際入札の対象になるか判断するときは、CPC 分類を調べます。

 

外務省のサイトに、政府調達に関する協定の訳文が掲載されています。その中の CPC 分類として次の項目があります。

七一二

その他の陸上運送サービス(七一二三五(郵便の陸上運送)を除く。)

 

改正協定附属書I付表5に掲げるサービス及び付表6に掲げる建設サービス

 

この陸上運送サービスに該当するか判断することになります。
陸上運送サービスとは、簡単にいうと、運搬するトラック等が公道を走るかどうかで判断します。少しでも公道を走って運搬するのであれば、国際入札が適用されます。

 

国際入札の手続きは、 1 年前から準備に入らないと手続きがきつくなります。仕様書などの書類作成が間に合わず慌てることになります。準備を早い時期に始めなければなりません。

 

なお国際入札は、頻繁に運用方針が変更になります。外国からの要望などで簡単に内容が変わってしまいます。実際に高額な契約が予定されるときは、該当するかどうか事前に所掌課へ確認しましょう。

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