官公庁が契約の相手方を選ぶ契約方式は、法令によって手続きが定められています。国民の税金を使う官公庁では、公平性と公正性が最優先されます。そのため契約方式も、法令に基づかなければなりません。官公庁の契約方式について簡単に説明します。
そもそも契約方式とは
官公庁が契約の相手方を選ぶ方法を契約方式といいます。契約方式は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の3つだけです。公開見積もり合わせや、オープンカウンター方式、総合評価落札方式など他にも様々な呼び方がありますが、いずれも3つの契約方式のどれかです。法令で定められている契約方式は、国も地方自治体も、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の3つだけです。
官公庁は、政策に基づいていろいろな事業を行いますが、自ら実施できるわけではありません。それほど公務員は多くないです。そのため、官公庁が事業を実施するときは、民間企業へ依頼し契約を締結することになります。
官公庁の予算は国民の税金です。税金を使う契約では、民間企業を選ぶときも公平でなければなりません。特定の民間企業のみへ契約を依頼することは不公平になってしまいます。そのため法令で、契約の相手方を選ぶ手続きが契約方式として定められています。
契約金額の大きさによって、一般競争入札、指名競争入札、随意契約とわかれることになります。
契約方式を判断する方法とは
契約方式は、予定価格を基準に判断します。予定価格は、民間企業からの参考見積書の金額になります。契約を前提としていないので、見積書ではなく参考見積書です。参考見積書を依頼するときは、契約するかわからないこと、価格競争で契約の相手方を選ぶ予定であることを明確に伝えなければなりません。
契約方式を判断するときに使う参考見積書は、一社のみで十分です。複数の参考見積書を取り寄せる必要はありません。なぜなら、契約方式を判断するための予定価格は、最安値でなくて問題ないからです。
契約方式を決めた後に、実際の契約手続きで価格競争するからです。
契約方式を判断する手順は次のとおりです。予定価格の基準額は地方自治体ごとに異なります。以下は国の場合の金額です。
契約方式を判断する手順
1 少額随意契約が可能か(物品購入であれば160万円以下か)
2 指名競争入札の範囲内かどうか(物品購入であれば300万円以下か)
3 少額随意契約と指名競争入札に該当しなければ一般競争入札
実務上は、指名競争入札と一般競争入札では手続きに差がないので、少額随意契約を超える場合は一般競争入札になります。指名競争入札は、後日手続きが批判されるリスクがあるので、一般競争入札にした方が安全です。
契約方式を判断するときの注意点
契約方式の判断は、一番最初に行います。 契約手続きを進めている途中で契約方式を変えてしまうと、作成していた書類が無駄になってしまうからです。契約方式によって作成する書類が異なるからです。例えば、仕様書の記載項目では、一般競争入札と少額随意契約では全く違います。「入札の無効」などの記載項目は、少額随意契約では記載しません。記載してしまうと矛盾してしまいます。
少額随意契約を超えそうだと思ったら、すぐに参考見積書を取り寄せて金額を確認し、契約方式を決定します。契約方式を最初に決めてから契約手続きに入ります。
さらに詳しい内容を知りたいときは次の記事をご覧ください。

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