労働者派遣法の簡単な改正経緯、自由化業務や26業務の廃止

契約手続き
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労働者派遣法の改正経緯と、派遣契約を締結するときに注意したいポイントです。労働者派遣法は2015年、2012年、2004年に大きく改正されました。同一労働者の派遣期間は原則3年が限度です。

官公庁が締結する派遣契約とは

官公庁の派遣契約は、労働力の不足を一時的に補うために契約します。人員が不足して業務に支障が出ている場合などに、人員補充の手段として派遣契約を締結します。

 

派遣契約以外にも、人員補充の方法として新規に採用する雇用契約や、専門会社へ依頼する業務委託契約があります。しかし雇用契約は、短期間の採用では希望者が集まりません。業務委託は、依頼する会社の利益が必要なため契約金額が高くなる欠点があります。

 

人員補充を検討するときは、増加した業務が将来も継続するなら、新規に採用する雇用契約を検討します。しかし採用するまで1か月以上手続きに時間がかかります。また増加した業務が将来も継続するか不明のときもあります。そうなると必然的に派遣契約を選択することになります。すぐに派遣契約で人員を補充し、業務を開始してからしばらく様子を見ることになります。派遣契約の後に、別の方法で採用手続きが必要になるか検討します。

 

派遣契約は、労働者派遣法(正式名称・・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)に基づく契約です。派遣会社と契約を締結します。派遣会社との契約なので、特定の人を選ぶことができません。誰を選ぶかは派遣会社が決めます。

 

雇用契約なら、履歴書を見ながら面接を行い、必要な人材を選ぶことができます。しかし派遣契約は、人を選ぶことはできず、派遣会社を選ぶものです。

 

業務委託契約は、業務内容を細かく仕様書で指示し、業務の処理自体を委託するものです。業務の内容については、日常的に指揮命令することはできません。

 

派遣契約は、派遣会社が選んだ人を派遣してもらい、通常の従業員と同じように、指揮命令によって業務を行なってもらうことができます。

 

そのため短期間の人員補充なら派遣契約が適しています。官公庁が派遣契約を締結するときに、注意したいポイントをまとめました。過去の改正経緯を理解しておくと手続きが効率的になります。

平成27(2015)年9月30 日の改正法

労働者派遣事業の許可制への一本化

 

施行日(平成27年9月30日)以降、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別は廃止(経過措置あり)

 

労働者派遣の期間制限の見直し

改正前の、いわゆる「26業務」への労働者派遣には期間制限を設けない仕組みが見直されました。

 

派遣労働者個人単位の期間制限(クーリング期間3ヶ月)

 

同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、3年が限度です。(課が異なれば、同じ人の派遣OK)

3年を超える日(抵触日)から直接雇用(2015年9月30日以降の契約から適用)

 

派遣先事業所単位の期間制限(クーリング期間3ヶ月)

 

派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則、3年が限度です。
派遣先が3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、抵触日の1か月前までに、過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります。

平成24(2012)年10月1日の改正法

派遣労働者の保護のためという目的を明確にするため、法令の名称が改正されました。

 

改正前
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」

改正後
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」

 

主な改正内容

労働者が派遣元と締結する労働契約が30日以内の日雇派遣が原則禁止

 

禁止の例外は、特定業務(ソフト開発、事務用機器操作、秘書、ファイリング、研究開発など)、60歳以上、学生、副業、派遣会社の直接雇用による日雇就労など

 

派遣会社のマージン率の情報公開が義務付けられました。

 

社員が離職後1年以内に、派遣労働者として元の勤務先に派遣されることはありません。(60歳以上の定年退職者は例外)

 

派遣先の都合で派遣契約を解除するときに講ずべき措置として、派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当などの支払いに要する費用の負担が、派遣先の義務となりました。

 

派遣労働者が無期雇用労働者か否かを派遣先への通知事項に追加されました。

 

労働契約申込みみなし制度(平成27年10月1日施行)
派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、違法状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申し込み(直接雇用の申し込み)をしたものとみなす制度

平成16(2004)年3月1日の改正法

派遣受入期間の制限

 

自由化業務 1年から最長3年に変更
ただし、1年を超える場合は労働者の過半数代表の意見聴取が必要

 

「26業務」は、派遣期間が3年から制限なしに変更されました。

 

派遣労働者への直接雇用の申込み義務
派遣受入期間の制限への抵触日以降も、派遣労働者を使用しようとする場合は、派遣先は、抵触日の前日までに、派遣労働者に対して雇用契約の申込みをしなければなりません。

「26業務」の解説

事務用機器操作とは
オフィス用コンピュータを用いて、ソフトウェア操作に関する専門的技術を活用して作業するもので、単に入力するだけのものは除外される。

文書作成ソフトであれば、文字入力の他に、編集、加工、レイアウト等を検討しながら作成する業務

表計算ソフトであれば、入力だけでなく、数値の演算やグラフを加工するなど。

プレゼンソフトであれば、図表、文字等のレイアウトを考えながら作成する

単に数字を入力するのは該当しない。

専門的な技能・技術が有していることが前提なので、経験のない人が操作を行うのは該当しない。実務経験や派遣元での研修は該当する。

 

ファイリングとは
高度の専門的な知識・技術を元に、文書管理規定を作成し、書類を分類、整理、保存、廃棄することにより、書類の所在を把握できる仕組みを維持する業務をいう。

既にある文書管理規定に基づき、上司の指示により単にファイルするだけの業務は該当しない。いわゆる事務補助は該当しない。

 

26業務でなくなるケース
付随業務の割合が1割を超えているケース、全く無関係の業務を少しでも行っているケース、これらがあると専門26業務でないと判断される。

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